
乗りものニュース 特別企画
【特集】道路標識、ライン 教習所では習わない「交通ルール」特集
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矢印信号はふつう赤信号と同時に表示されます。しかし中には黄信号と同時に表示されるケースもあります。一瞬戸惑いがちですが、矢印の方向へは進行可。なぜこのような制御になっているのでしょうか。
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「動物注意」の道路標識には、たいていはシカやタヌキが描かれますが、中にはその地域特有の動物が描かれ、ご当地ものとして話題になることがあります。それは市街地から遠く離れた山間部の話かと思いきや、川崎市も例外ではなさそうです。
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自転車の通行位置を示す「青い矢羽根」はよく知られた存在になりましたが、東京都内でオレンジ色の矢羽根も発見しました。車道の中央付近、通行帯の区切り部分に設置されていますが、どのような意味があるのでしょうか。
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群馬県桐生市の桐生駅前に、歩行者信号にも関わらず自動車用信号のように横長で、異常に低い位置に設置されているものがあります。どうしてこうなったのでしょうか。
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渋谷や横浜、厚木などを通り、東京都心~沼津間を結ぶ国道246号は、終日を通して交通量が多く、ほとんどの区間で鉄道や高速道路も並行しているなど大幹線です。しかし番号は3桁。国道の"序列”を考えると、そこまで高くない位置づけなのはなぜでしょうか。
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駐車禁止や駐停車禁止の規制は標識で示されますが、その設置間隔は離れているため、停めた場所でたまたま標識が見えなかったというケースも。しかし、そんな言い逃れは到底できない、標識以外の見分けるポイントもあります。
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交差点の手前などで、本標識の上に設置された「白丸に青ストライプ」の道路標識を見かけることがあります。実は神奈川県では、「分かりづらい」として数を減らしているそうです。
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赤信号から青に変わるタイミングで、青ではなく赤のまま「←↑→」の矢印信号が点灯する交差点があります。現地の状況から、その“意味”が見えてきました。
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住宅街の生活道路などで、道路に意図的に起伏をつけた「ハンプ」と呼ばれる構造が見られます。車速を抑制する物理的な安全対策の一つですが、似た名称と役割で「バンプ」というものも存在。ここに安全対策の試行錯誤の跡があります。
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道路で「進路変更禁止」を表す黄色い車線の手前に、黄色い破線のようなペイントを見かけるようになりました。これは「進路変更禁止の注意喚起表示」とされます。これを跨いで進路変更するのは違反なのでしょうか。
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時計回り一方通行の環状線ゆえの対策?
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住宅地にある道路標識で、「最大幅2.25m制限」というものがありました。制限幅にしてはやけに細かい数字。しかも道路はそこそこの幅があります。なぜこのような制限がされているのでしょうか。
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世田谷区の国道の分離帯に、黄色のランプが4つ点滅する珍しい点滅器があります。高速道でも稀に見られるこの黄色ランプ、なぜ2つ式でなく4つ式が使われているのでしょうか。
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道路のセンターラインは、基本的に白の実線・破線、黄色の実線、その3種いずれかで構成されますが、なかには白の実線を黄色の実線でサンドしたような線も見られます。どういう意味でしょうか。
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高速道路のSA・PAにて、白い区画線の内側に青い線も引かれた駐車マスが増えています。SA・PAでは顕在化する駐車マス不足に対応するため、駐車マスの増設などが進められていますが、それを台無しにしないための対策、ともいえるものです。
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高速道路で目的のICを通り過ぎてしまったらどうすればよいでしょうか。パニックになりそうですが、ここは冷静に次のICまで走りましょう。料金所で事情を話しETCカードなどを提示することで、救済措置を受けられる場合があります。
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道路上には法律で規定されたもの、されていないものも含め、様々な表示やペイントが見られます、それは「路面」だけとは限りません。実は縁石の色にも意味があります。
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あまり見かけることがない「!」の標識。「その他の危険」を意味しますが、多くは補助標識でその理由が示されます。しかし「!」単体の場合は、何を意味しているのでしょうか。
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丁字路交差点などで、道路のない方を向いた車両用信号機を見たことがあるかもしれません。クルマが来るはずもないのに、なぜ設置されているのでしょうか。
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高速道路のJCTの手前などで、車線変更の禁止を意味する黄色の車線境界線が、延々1km以上にわたって引かれていることがあります。車線変更をもたついていると、あらぬ方向へ向かわざるを得ないケースも。どのような意図でしょうか。
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都内のある交差点で、見慣れない「黄色の破線」の路面ペイントが登場しました。実は警察庁が導入を検討している道路表示の試行ですが、どのような意味があるのでしょうか。同じ意味でもう1種類、別デザインのものも試行中です。
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側道から本線へ斜めに接続するような箇所では、合流時にウインカーを左右どちらに出すか、迷うかもしれません。実は道路の構造により、どちらのパターンもあり得ます。
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商業施設の駐車場では、入庫や出庫の際に右折を禁止していることがあります。遠回りになることから、禁止を無視し右折するクルマも見られますが、そもそもなぜ右折が禁止されるのでしょうか。また、法的な拘束力はあるのでしょうか。
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大きな交差点で右左折した直後に出てくる信号は、「赤」であっても通過できるのが一般的ですが、なかには、その信号に従って止まらなければならない場合もあります。どうやって「止まる」「止まらない」を判断すればいいのでしょうか。
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夜間の交差点で、クルマのヘッドライトを消して信号待ちをする慣習が一部に見られます。「対向車ドライバーへの配慮」などの理由があるようですが、交通ルールや安全上の観点からはどうなのでしょうか。
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一時停止しないでもよい踏切があります。道路交通法で「例外」が定められているのです。