追い付かれて「譲らない」は反則金アリ!? 思わぬ厳罰も…ルールが生まれた本当の理由

第27条の本来の意図は

 速度超過が許されないのは当然。この条文の真意はむしろ、不必要に遅く運転して「交通の安全と円滑(法第1条)」を阻害することを防ぐ点にありそうです。取り締まられた場合、反則金は普通車で6000円(違反点数1点)となります。片側2車線以上の道路で追越車線上をノロノロ走る車への罰則はまた別に、同法第20条の「車両通行帯」の規定があります。

「勝手に抜かしていけばいいだろう」という理屈は通用しません。条文には「(自分がそのまま走っていて)道路の中央とのあいだに十分な余地が無い場合」は譲りなさい、と書いてあります。対向車線へ出る危険を、不必要に後ろの車に与えてはいけないというわけです。

 もちろん「抜かされているあいだに、急に加速して追い抜きを妨害する」行為もNGで、第27条第1項に先に書かれています。

 昨今の「あおり運転」問題では、追い抜いてから低速走行してターゲット側を停止させようとする行為や、追い付いてくる車に腹を立ててわざと遅く走り続ける迷惑行為もクローズアップされています。低速で走るだけでなく前で急ブレーキ・急減速を行った場合、第27条違反 だけでなくあおり運転として欠格期間つきの運転免許取消しが課される可能性もあります。

 ちなみに、はみ出し追い越し禁止を示すオレンジの中央線が引いてある区間は例外です。いくら前の車が左端に寄ったとしてもはみ出してしまう場合は、追い越すことができません 。

【了】

【画像】これも厳罰…?「あおり運転」に当てはまる運転一覧を見る

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コメント

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2件のコメント

  1. 東北道の時速 120km 区間の追い越し車線で最高速度まで出さずに居座る車がいるんだよなぁ

  2. 関西は一車線で80kmの高速道路が山ほどある。
    実際に南阪奈で120km以上出す車に追われて、待避場所で譲ったにも拘わらず、煽られて衝突事故も起きている。