行先は病院なのに…救急車が消防署にあるワケ なぜ病院が所有しないのか
救急車は一般的に消防に所属します。どちみち病院へ向かうなら、初めから病院が運用すればよいのでは……と思うかもしれませんが、これには歴史的な経緯がありました。
実は「災害派遣」の自衛隊車両にも
消防署の車庫を見ると、ポンプ車や救助工作車などの消防車両に混ざって、救急車がいることに気づきます。傷病人を病院へ運ぶ車両なのに、病院ではなく消防署が管理しているのはなぜでしょうか。
それは救急車がもともと、警察で運用されていたからです。かつて内務省の配下に置かれていた警保局(警察部)が、1948(昭和23)年までは警察業務のほか消防と救急の業務を一手に担っていました。なお警保局(警察部)が救急車を初めて運用したのは1933(昭和8)年のことでした。
1948年に消防組織法が施行されると、消防業務は警察から分離独立しました。同時に救急業務は消防が担うこととされ、救急車は消防署が運用するようになったのです。その後、1963(昭和38)年の消防法一部改正を経て、救急車は全国に広がっていきました。
日本では、国籍や納税の有無を一切問わず救急車を利用できます。公的サービスの一環となっている救急車の運用は、コストの面を考えても、行政が担う方が理にかなっているといえるでしょう。行先は病院であれ、車両の維持費や各種機器のメンテナンス費、搬送にかかる人件費がすべて病院持ちでは、経営を圧迫しかねません。
とはいえ、救急車を保有する病院がないわけではありません。入院患者の転院をスムーズに行ったり、ある治療に特化した機器を搭載したりするためなど、病院によって目的はまちまちです。ほかにも、一部民間業者や日本赤十字社、さらには空港が水際対策として感染症患者専用の救急車を、自衛隊が悪路を走破できる救急車を保有しています。特に後者は災害発生時、「災害派遣」の横断幕を掲げた様子を見たことがある人もいるかもしれません。
【了】
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