海外で「日本の運転免許証」そのまま使える!? レンタカーもすぐOK 気軽に“現地の人”目線で旅できる地域とは?
海外でクルマを運転するには、通常は国際免許証などが必要ですが、台湾は少し手続きをするだけで日本の運転免許証がそのまま使えます。これで移動の自由度はかなりアップ。その手続きなどのポイントを解説します。
日本の運転免許証のほかに用意するものは?
日本人が外国でクルマを運転するには、通常は国外運転免許証(国際免許証)や現地の運転免許証などが必要ですが、お隣の台湾は日本の運転免許証がそのまま使えます。台湾の「レンタカー旅」は、どのようなものでしょうか。
台湾は、日本では親日家が多いことで知られており、地理的にも文化的にも近いことから気軽に行ける旅行先として人気がありますが、世界的には「国」として認められていません。ある時期までは「国際免許証」も通用しなかったため、外国人が台湾でクルマやバイクを運転することは事実上不可能でした。
しかし、2007年に日台双方で実施された「自動車運転免許証相互承認制度」によって、互いの国で発行された運転免許証がそのまま通用することになりました。
ただし、日本人が台湾で運転する場合、「日本の運転免許証」のほかに、次の物が必要です。
(1)運転免許証の中国語翻訳文
(2)パスポート
(3)クレジットカード
(1)の中国語翻訳文は、日本国内のJAF(日本自動車連盟)の窓口やウェブで申請発行できます。発行料は1通4000円。また、台湾であれば、台北や高雄の日本台湾交流協会で発行できます。
窓口での受け渡しのほか、日本国内では郵送や、コンビニのネットプリント出力も可能です(送料別途)。
(2)のパスポートは、国際的に身分を証明することに加え入国時期を示すものであり、旅行者にとってのIDカード代わり。運転においてももちろん必須です。
また、日本人が台湾で運転する場合、大半が現地のレンタカーを借りることになるはずですが、ここで必要になるのが(3)のクレジットカード。
台湾で運転中に交通違反を犯した場合、後日レンタカー会社に違反通知が届きます。この違反金の支払いのために、利用者はレンタカーを借りる際、事前に「空の金額」で仮決済をしておく必要があり、そのためにクレジットカードが必要となります。
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