パトカーが「白と黒」なのは“なんとなく”だった!? 法律上の決まりとは?
今でも「白と黒」という決まりはない!?
しかし、このカラーリング“統一”されたとはいえ、厳密な決まりがあってこの白黒ツートンになっているわけではありません。兵庫県警のホームページには、パトカーのカラーについて「法律により、特に2色に決められている訳ではありません」と書かれています。
しかし、道路交通法施行規則では「通行区分の特例を受ける都道府県警察において使用する自動車は、車体の全部もしくは上半分を白色に塗った自動車」と定められているため、兵庫県警は「白の反対色の黒色を併用することが誰の目にも鮮やかに映るだろうということになり、現在の白と黒のツートンカラーになりました」と、現在のカラーリングが定着した理由について説明しています。
つまり、厳密に決まっているのは「白を使うこと」だけ。そのため公道で警察車両と似たカラーリングのクルマに乗っていても、特に法律違反にはなりません。例えば青い回転灯を光らせてパトロールしている通称「青パト」と呼ばれる、防犯用のパトロールカーは、警察の車両ではなく、運輸支局などの許可を受けた団体などが使用しています。
法的に問題になるのは、緊急車両しか装備できない赤色灯を公道上で使用し、車体に都道府県警察の名称やロゴを書き込んでいる場合です。
警視庁によると違法かの判断は、事案ごとになるようですが、都道府県警察の名前を記載した車両を用い、警察官を詐称するなどした場合は、軽犯罪法違反となる可能性があるようです。そのため、撮影用の「劇用車」は、公道走行中は赤色灯にカバーをかけ、「○○県警」「POLICE」などの誤解を招く書き込みには撮影で使用する以外のときはシートをかけています。
【了】
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