領空侵犯機は撃墜…できません! 初めて入ってきた中国軍機への“対処ステップ”とは
2024年8月26日、中国軍の情報収集機が初めて領空を侵犯する事件が発生しました。中国軍機による初の領空侵犯事案であるだけに多くの注目を集めていますが、ネット上では「これを撃墜できないのか?」という意見が散見されます。法的にはどうなっているのでしょうか。
中国軍機による初の領空侵犯
2024年8月26日、中国人民解放空軍の「Y-9情報収集機」1機が、日本の領空を侵犯したと防衛省が発表しました。Y-9情報収集機は26日11時29分から31分頃にかけて、長崎県五島市の男女群島沖で領空侵犯を行ったとのことです。
これを受けて、航空自衛隊は戦闘機をスクランブル発進させ、通告および警告を実施するなどして対応。侵犯機は領空の外に出ました。ちなみに、これまで中国の政府機関の航空機による日本の領空を侵犯する事案は発生していましたが、中国軍機によるものは今回が初めてとなります。
ところで、今回の領空侵犯事案を受けて、ネット上では「中国軍機を撃墜できないのか?」といった内容の投稿が散見されました。実際のところ、こうした領空侵犯機に対して、自衛隊はどう対応しているのでしょうか。
まず、大前提として、航空機が他国の領空内に許可なく侵入することは国際法違反となります。これは、領土および領水の上空に広がる領空には、その国の排他的な主権が及んでいるためです。そのため、そのような領空侵犯が発生した際には、地上から戦闘機を発進させ、警察活動の一環として侵犯機に対応することとなっています。
日本の場合、こうした領空侵犯機への対応については法律の規定に基づき実施されます。それが、自衛隊法第84条です。
第84条 領空侵犯に対する措置
「防衛大臣は、外国の航空機が国際法規又は航空法(昭和27年法律第231号)その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができる」
条文の内容は非常にシンプルで、国際法規または航空法その他の法令(航空法第126条や出入国管理及び難民認定法第3条など)に違反して、つまり無許可で日本の領空を侵犯してきた外国の航空機に対しては、これを自衛隊の基地などに着陸させ、または日本の領空から退去させるために必要な措置をとることができる、というものです。
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