「え、留置場…!?」 交通違反の反則金未納者「ベランダまで警察官に囲まれた」―その末路とは? 11月は「追跡強化月間」

11月は警視庁の「交通違反長期未出頭の追跡捜査強化推進」実施月間です。交通違反をしたまま反則金未納や、出頭要請に応じないままでいると、どうなるか。リアルな“末路”がわかりました。

経験者、これはマズいと気付いたのは留置場に入れられたとき

 2024年11月は警視庁の「交通違反長期未出頭の追跡捜査強化推進」実施月間です。交通違反をしたまま反則金が未納だったり、出頭要請に応じないまま忘れていたりしないでしょうか。東京都内の交通違反者は注意が必要です。

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11月は警視庁の「交通違反長期未出頭の追跡捜査強化推進」実施月間だ。写真はイメージ(中島みなみ撮影)。

 反則金制度で違反者に手渡される青色の用紙、いわゆる“青切符”で処理される交通違反は、反則金を納付する簡易な手続きで終了します。ただ、納付期限を超えて、反則金の納付請求にも応じないと、違反者が「反則金制度での処理を望まない」と解釈され、道路交通法違反の容疑者として扱われ、裁判に移行することになります。

 逮捕状を執行される状況に、直面した経験者に話を聞きました。直面するまで“軽い”交通違反だから、逮捕といってもたいしたことはないと考えていたそうです。

「もう10年以上前の体験ですけどね。これはヤバいと思ったのは、警察署から検察に移送された午後のことです。強化月間で容疑者が多いから待ってろと言われて、留置場のようなところに入れられて、自分と同じ違反者らしき人が10人近くも所在なく立っている。ああこんなにもたくさん同じような人が、こんなところに……ってショックでした」

 法務省が管理する被疑者を収容する施設のことは「刑事施設」と呼ばれていますが、警察が管理する留置場とほぼ変わりません。

 逮捕状を持った警察官が自宅にやってきたのは、午前中の早い時間だったそうです。

「呼び鈴を聞いてドアをあけたら逮捕状を見せられた。頭が回っていなかったせいで生返事しながら部屋の奥に向かうと『ベランダにも(警察官が)いるぞ』と言われて、そんな大げさなって、最初は軽く考えたんです」

 そして、「何時何分、逮捕」という宣言で手錠をかけられた時も、「ドラマと同じじゃないかって、むしろ感動したほど。まあ、たかが交通違反だと思っていたせいでしょうね」

 しかし、それは序章にしかすぎませんでした。反則金で処理されるような違反でも、容疑者として逮捕されると、警察での事情聴取、検察での事情聴取を経て、裁判を受けることになります。判決で有罪になると罰金刑以上が言い渡されることになります。

【払ってね、外国人】やりがちな交通違反の「反則金額」(画像)

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コメント

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1件のコメント

  1. >罰金も反則金とほぼ変わらず、すぐに納付することもできたので、夕方までには終わりました。本当によかったです」

    反則金(行政罰)と、罰金(刑事罰)では、もし金額にたいした差がなくても、かなり違うのですけどね……。
    罰金払えば<前科者>。もう一生その経歴は消えません。転職する時も履歴書の賞罰欄に記載義務あるからね。職種(医師等)によっては一定期間仕事できなくなる処分をくらうこともあるし、一般の会社でも普通は、懲戒処分対象ですね(よほど悪質でないなら戒告とか譴責処分程度なのかもしれんが、人事査定にもマイナスになる)