ユニークな東九州道の土地収用問題 その合理性は?
東九州道の建設にあたり、土地の引き渡しを拒否しているみかん農家の男性。しかし、単に反対しているわけではなく、ユニークな面も見られます。はたして男性は何を主張しているのでしょうか。また、その主張にはどんな意味があるのでしょうか。
みかん農家の岡本氏がユニークな点
福岡県内の東九州道建設予定地で2015年9月、行政代執行による強制収用が行われ、あくまで土地の引き渡しを拒否しているみかん農家・岡本栄一氏が、再び話題になっています。
低い尾根に長く広がっている岡本氏のみかん農園。その真ん中を東九州道が通過する計画のため、農地は分断され、予定地部分は尾根が掘り崩されて切り通しになります。
高速道路建設に反対して買収を拒否する地主は少なくありませんが、近年、行政代執行にまで至る例はほとんどなく、前回2015年7月、そのみかん農園で実施された行政代執行の際は、県の職員に抱きかかえられるようにして排除された岡本氏に対して、ネット上で広く同情の声が集まりました。
がしかし、すでに土地の収用手続きは終了しており、現在、岡本氏に土地所有権はありません。
ただ岡本氏がユニークなのは、単に土地の買収を拒否しただけでなく、代替ルートを提案したことにあります。それは「山すそルート」といわれるもので、氏は「そちらに変更すれば、建設費は半額に抑えられる」と主張しています。
実は私(清水草一)も、『首都高はなぜ渋滞するのか!?』(2000年刊)という著作のなかで、「外環道東京区間は環状8号線の地下に変更すべし」といった代替ルートを提案。設計まで考えた経験があるので、岡本氏の熱意に同志的な感情を抱かないわけではありません。
東九州道を始めとして、ほとんどの高速道路のルート決定は、建設省(当時)が主導し密室で行ったものです。唯一の例外は現在建設中の首都高横浜環状北西線ですが、そのほかはすべて住民のあずかり知らぬところでルートが決定されました。
「ここを通ることになりました」と言われたら、土地所有者は最終的には立ち退くしかありません。それに納得できない人が一部出るのは当然のことでしょう。
「公共のために私権が制限される」のは仕方ないとしても、「制限される」意思決定過程が公正でない方法で行われては、権利を「制限される」者にとってはたまりません。
ところで「正当な補償」が事業前の価値に基づく一時金であって、公共事業によって発生した価値に基づく(通行料金等)による使用料にならないのはどうしてでしょう?
みかん農家は公共性が無いとでも言いたい記事ですね。
自動車好きには道路が大事かもしれないが
みかん好きにはみかん農家大事である。