ドライバーが気の毒すぎる…道路陥没に落ちても「自賠責保険の対象外」なぜ!? どこでも起こる可能性 “運が悪い”でいいのか?

埼玉県で発生した道路陥没にトラックが転落。同様の事故はどこでも起こる得る可能性も指摘されますが、ここでドライバーには自賠責保険が適用されない、厳しい現実があります。政府保障事業である自賠責、このままでよいのでしょうか。

走っていたら突然“陥没” 何の落ち度もないけど「保険ムリ」

 埼玉県八潮市の道路陥没事故では、トラックが交差点に進入した直前に目の前で陥没した道路を避けきれずに転落しました。2025年1月28日の発生から1週間経った2月4日現在も救出が続いています。

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トラックを飲み込んだ八潮市の道路陥没は、新たな道路陥没を飲み込み、交差点一面に広がる巨大な“穴”に成長した(中島みなみ撮影)。

 誰が見ても、運転者に過失がない事故に思えますが、実はこうした事故に強制加入である「自賠責保険」は適用されない、極めて厳しい現実があります。

 自賠責保険の紛争処理を行う指定処理機関「自賠責保険・共済紛争処理機構」の説明員は、何の落ち度もなく道路陥没で被害に遭う交通事故についてこう説明します。

「自賠責保険の対象になるような事故ではありません」

 自賠責保険は「自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度」と定められています。事故は自動車事故であること。被害者自身の自賠責保険ではなく、加害者の自賠責保険で補償する制度です。説明員はこう続けます。

「自賠責保険は基本的に加害者となる車両の自賠責保険が被害者に保険金を支払うもので、その点でも(道路陥没に落ちた事象は)対象になりません」

 機構は類似の不払い事案として、落下物を原因とする事故が考えられると言います。

「同じ落下物事故でも、前を走っている車両が荷物を落としたなど、加害車両が特定できていると、その車両の加入する自賠責保険で保険金が支払われます。まったく同じケースでも、もし誰が落としたかわからない落下物による事故だったとしたら、自賠責保険の保険金は支払われない可能性が高いです」

 こうした加害者不明の事故について、自賠責制度は同乗者にも厳しいです。単独事故でも同乗者がいた場合、運転者は同乗者に対して“加害者”という立場になりますが、相談員はこう話します。

「確かに運転者に運行上の過失がある場合は、(被害者と加害者が存在することになるので)自賠責保険の適用になります。ただ、運転者に過失がない事故では(運転者の責任があると言えないので)支払いの対象になりません」

【穴ヤバくない…?】間近で捉えた「陥没現場」の様子(写真)

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コメント

9件のコメント

  1. でも今回って、道交法まもって左折時にちゃんと徐行していれば、たぶん手前で停まれているよね……。

    もし映像みて「おれだってとまれない!」って人は、免許返納したほうがいいと思う。普段から危険運転していて、それが問題と思っていない人だから。

    「青は進め!」じゃなくて「ここは危険な場所、もし安全ならば通過していい」って意味なんだけど、勘違いしている人達は「青だ!優先だ!特攻だ!!!」なんだよね……(道路において、信号があるのはそこは他の場所より危険な場所ってこと。青信号が点灯しているってのは「安全でーす!」ではなく「注意!」を示すもの)

  2. この事故、トラックドライバーの責任じゃ無い訳から道路管理者からの賠償責任問う❓️または埼玉県の賠償責任の上でドライバーの賠償金を‼️この道路管理者❓️まさか国だったら❓️国家賠償にも考え方が⁉️何にしても人の命の件だから安く済む事、今無いだろうね⁉️

  3. 今回の事故は、道路あるいは下水道管理者の瑕疵によるもので国家賠償法第2条により補償されるべき事象として疑いがないように思います。自賠責保険に補償を求めるのは思慮不足に他無いと言わざるを得ません。

    このよう記事を配信するサイトに疑問を感じます。

  4. 道路陥没に限らず過失0の事故に自賠責や任意保険の対人対物は使えない。そもそも自賠責は相手方に対して使うものだし、トラックの運転手が自分で壊していない道路や下水道の修理費を払うわけじゃない。契約の内容にもよるが任意保険の人身傷害、車両保険、弁護士特約などは使えることが多いと思う。

    道路や下水道が公営であるこの手の事故は営造物責任(国家賠償法2条)の問題になる。一般の交通事故による不法行為責任(民法709)は過失責任、つまりミスがあるときに賠償しなければならず、人身事故では立証責任が転換されている(ミスがあったことを被害者が証明するのではなく、ミスがなかったことを加害者が証明しなければいけない)ものの過失責任であることには変わりないが、営造物責任は無過失責任であり設置管理にミスがなくても被害者に対して賠償される。この件はトラックや運転手に対してだけでなく看板や駐車場が破損した近隣の飲食店に対しても同じ理屈で賠償されると思う。

    営造物責任は記者のように行政に興味があって60年生きてる程度に人生経験があれば必ず見聞きしてるんじゃないんですかね。「任意保険に加入すべき、損害賠償を提起すべき、という自力救済」って最後に書いてあるけど、自力救済って法的手段に訴えずに相手の財布に無理矢理手を突っ込んでお金やキャッシュカードを奪うようなことを指すのであって、むしろ法律がある以上は司法手続きを経なさい、筋肉や鉛弾のような力ではなく言葉でそれを伝えなさいという考えが言うまでもなく当然視されている。権利は放棄することもでき、そこに国家権力は介入しないので、請求するかは自己責任なだけで自力救済ではない。

    県や市だって行政側が悪いってわかっていればいちいち訴訟にならなくとも議会(専決処分の対象になる程度に額が低ければ、議会ではなく知事や市長)を通して弁償してくれる。

  5. 何で自賠責だけで記事書くのか??いくらなんでも頓珍漢だわ。そもそも自賠責は自分が加害者になった時に被害者へ最低限の補償をするためのものだし、道路構造物は自賠責に加入してない、というかできないでしょ?だったら出るわけ無いのは当たり前。そんな頓珍漢な取材を自賠責機構にするなんて迷惑すぎるわ。だったら車両保険についても書くべきでは?

  6. 道路管理者の管理不足と言う方向でしか対処は出来ないだろうが、管理不足を立証するにはどれだけ予見できたかがポイントになる。検査によって危険な状態だと分かっていたなら管理不足と判断されるだろうが、そうでないなら例えば土砂崩れに巻き込まれたとか、崖から岩が落ちて来たとか、そういう不運な事故と同じ扱いになっちゃうんだろうな

  7. この記事の筆者、自賠責保険の意味がわかってるとは思えないなあ。今回の事故の被害者の運転手さんが誰かに損害賠償責任を負うわけじゃないでしょ。逆に自治体に損害賠償を請求する側だよね。

  8. 自賠責保険は あくまでも 加害者側が被害者救済の為の保険であり この場合 被害者は落ちたトラック運転手ではありますが 加害者側は 国または県になるので 国または県側の車両の事故であれば 自賠責の範囲内での補償は受けれます。

    今回の場合は 対象外です

  9. 記事2ページ目の文中「しかし一方で国土交通省は~被害者に保険料を支払う制度を作っています」と記載されていますが意味がよく分かりません。「保険料」ではなく「保険金」の間違いではありませんか?