「え、路駐OKなの?」そんな道路でもなぜか「有料駐車場も満車」のワケ ドライバーが“知らないだけ”とは限らない!
駐車禁止ではない道路があるのに、近隣の有料駐車場が満車になっている光景を目にすることは珍しくありません。有料駐車場を使う意味はあるのでしょうか。もちろん、あえて有料を選んでいる人もいます。
駐車OKな道路、その近くにも有料駐車場が
パーキングメーターやパーキングチケット発給機などにより一定時間の駐車が認められている道路では、それら機器の作動時間外の路上駐車が、違法とされないケースがあるのをご存じの方も多いと思います。また、そもそも時間帯や曜日を指定して、もしくはそれらに関係なく、路上駐車が認められている道路も存在します。

しかし、こうした道路があるエリアでも、近隣の時間貸し有料駐車場が満車になっている例を見かけることは珍しくありません。
そうした有料駐車場を使っているドライバーは、目の前の道路が「駐車禁止ではない」ことを知らずに、高い駐車料金を払ってクルマを停めているのでしょうか。その答えは、イエスでもあり、またノーでもあるとも言えます。
東京をはじめ、都市部の多くは、ほぼすべての道路が駐車禁止の指定を受けています。そのため「道路とはそもそも駐車してはダメな場所」と考え、たとえ目の前の道が「駐車しても大丈夫な道路」であっても、それとは知らずに有料駐車場を利用している人がほとんどでしょう。
しかし、駐車していい道路だと知っていても、あえて有料駐車場を利用している人もいます。
駐車していい道路でも「ダメな場所」
まず、路上駐車できるスペースがあるように見えても、そこが道路交通法第45条で示された「駐車を禁止する場所」になっていることを知っている場合です。
たとえば道路外に設けられた施設や場所にクルマが出入りする通路から3m以内、消火栓や消防用防火水槽から5m以内の部分については、たとえ道路そのものが駐車禁止に指定されていなくても、駐車をすると駐車違反車両として摘発を受ける可能性があるのです。
次に、駐車が長時間におよぶ場合です。じつはクルマの駐車について規定する法律は、先に挙げた道路交通法のほか、自動車の保管場所の確保等に関する法律(通称:車庫法)があります。
この法律は「道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づける」「道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図る」ことを目的としています。
車庫法の第11条では「自動車が道路の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為」「自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為」を禁じています。
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