クルマは「自転車レーンまで幅寄せして左折」←違反の場合も 免許持ちも自転車乗りも知らない「正しい左折」反則金導入で変わる?
正しい左折方法を理解していることは、クルマを運転する上での基本中の基本ですが、自転車レーンがある場合の正しい左折方法を知る人は少ないのではないでしょうか。自転車への反則金導入を前に、自転車ユーザーも法令を理解しておく必要がありそうです。
自転車レーンに「入っちゃダメ」なときとは?
道路交通法が定める左折方法は、あらかじめ左側端に寄ることが原則です。ただ、運転者の体感としては、原則以外の指定区間が多いことも事実です。前述、交通企画課はこう説明します。

「道路交通法第35条第1項の規定により、交差点の前に『進行方向別通行区分』が設けられていると考えられる区間では、普通自転車専用通行帯を通行できる車両以外の車両は、左折を指定された車両通行帯を進行して左折する」
進行方向別通行区分は、左折・直進レーンや右折レーンなど進行方向を示した車線のこと。指定によっては歩道側2車線が左折専用になっている場合もあります。左側端に寄ることなく通行できるのは、標識で左折レーンを指定されているからです。
自転車が「自転車レーンを出ちゃダメ」なときも
ただ、交差点によっては、進行方向の指定標識が設置されているだけでなく、自転車レーンと車道を区分する道路標示が、白色の実線ではなく、黄色の実線で区分されている場合があります。
「(黄色の実線は)進路変更禁止となり、車両は標示を越えて進路を変更してはならないことになります」(前同)
ここまではクルマやバイクの運転車目線でしたが、黄色の実線で区分されている場合は、自転車の運転者も注意が必要です。自転車レーンをはみ出て運転することが許されません。
また、自転車レーンが設置された区間でも、交差点内では道路標示が、進行方向を示す「矢羽根型路面標示」に変わっています。特に注意が必要なのは、わかりやすい十字路ではなく、交差点内でもしばらく直進が続くような変則交差点です。こうした交差点での運転について、交通企画課は次のような運転を求めています。
「交差点内においては、通行すべき部分が指定されている場合を除き、できる限り左側端に沿って進行することになります。矢羽根型路面標示は、法定外標示であって、上記の左折方法に影響することはありません」
つまり、自転車の運転者が進路を変更せずに交差点に進入したとしても、クルマやバイクがその進路上にふさがって左折の準備に入る可能性がある、ということです。
路駐されてたら自転車は自転車レーン出るし
巻き込み防止の為に車は寄せて通れないようにするほうが事故は減るし
この中途半端な自転車レーン作った国が悪いよね、ただですら日本の道路狭いのに、
完全な自転車レーン作るならガードレールを作って完全な自転車レーンにしてくれ