クルマは「自転車レーンまで幅寄せして左折」←違反の場合も 免許持ちも自転車乗りも知らない「正しい左折」反則金導入で変わる?
正しい左折方法を理解していることは、クルマを運転する上での基本中の基本ですが、自転車レーンがある場合の正しい左折方法を知る人は少ないのではないでしょうか。自転車への反則金導入を前に、自転車ユーザーも法令を理解しておく必要がありそうです。
自転車レーンは「車線」です!
交差点で左折をするときは、ウインカーで合図して、手前であらかじめ左端に寄って、徐行して曲がり切る――当たり前すぎる運転方法ですが、では、その交差点の直前まで自転車レーンがあった場合の左折方法はどうでしょうか。
道路左端の路面が青くペイントされた自転車レーンが、都内の道路ではかなり増えました。これは正式には「普通自転車専用通行帯」と呼ばれ、車道の一部ですが、普通自転車(特定小型原付を含む)以外の四輪車やバイクは通行することができません。
道路交通法で規制を担当する警察庁交通企画課は、自転車レーンの位置付けをこう説明します。「普通自転車専用通行帯は第1通行帯です」――
では、四輪車やバイクは交差点での左折時に、この自転車レーンをどの ように認識しているでしょうか。実際の交差点に立ってみてみると、ほとんどの車両は、自転車レーンをまたぐように左へ寄せて信号待ちをする様子はありません。自転車しか通行できない通行帯に入ることを、何となく避けているような気がします。
しかし、この運転方法は道路状況によって正しかったり、違法だったりします。
左折時に気を付けなければならないのは、巻き込み事故です。左折時に左側の間隔を開けていると、そのスキマに自転車が直進する可能性があります。そのため道路交通法は交差点における左折方法を定めています。道路企画課は左折方法についてこう説明します。
「車両が左折するときは、普通自転車専用通行帯を通行し、道路の左側端に寄る必要があります」
自転車レーンは自転車が通行する“車線”です。それにも関わらず、左折時には自転車レーンに入らなければならない。これは自転車にとっても、クルマやバイクにとっても意外なことかもしれません。





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