「結局どこを走ればいいんですか?自転車は」 26年度から「青切符」導入でどう変わる? 「自覚を」と弁護士

2026年4月1日より、自転車の交通違反に対していわゆる青切符を交付する「交通反則通告制度」が施行されます。制度改正について、何に注意すべきなのでしょうか。

2026年4月から自転車も「青切符」を切られます

 2026年4月1日より、自転車の交通違反に対していわゆる青切符を交付する「交通反則通告制度」が施行されます。今後は自転車であっても、交通違反をすれば罰則を受けることになります。

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結局のところ、自転車は車道と歩道、どちらを走るべきなのか(画像:写真AC)

 しかし、結局のところ自転車はどこを走るべきで、制度改正によって違反行為の取り締まりはどのように変わるのでしょうか。道路交通法に詳しい、弁護士法人小杉法律事務所 福岡オフィス(福岡県福岡市)の前田和基弁護士に聞きました。

 前田弁護士はまず「道路交通法上、自転車は何に位置付けられるか」を、改めて認識すべきだと言います。

「道路交通法上の『自転車』とは、『ペダルやハンド・クランクを用いて、人力で運転する二輪以上の車であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの』を指します。そして、この定義で自転車に該当するものは『軽車両』という扱いで、自動車などと同じ『車両』に分類されているのです」(前田弁護士)

 道路交通法では「自転車=軽車両」というわけですが、ではその「軽車両」は、どこを走行すべきなのでしょう。

 前田弁護士は、「道路交通法第17条及び第18条の条文を要約すると、自転車は歩車道の区別がある場合、原則として『車道の左側』『車道の左端』を通行しなければならない、とされています」と解説します。つまりどれだけ往来が激しい幹線道路であっても、自転車が車道を走るのは、道路交通法上定められた走行方法であるといえます。

 他方、前田弁護士は「例外はある」とも言います。「例えば、歩道に『普通自転車通行可』の標識がある場合や、児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合などは、一般的な普通自転車に限り『歩道の車道寄り』を通行することができます。

 また、著しく歩行者の通行を妨げる場合を除き、『道路左側の路側帯』を通行することもできます。そのほか、自転車道が設置されている場合には、自転車道内を走行しなければなりません。このように、自転車は例外的に歩道や路側帯などを走行できる場合もありますが、基本的には車道を走行しなければなりません」(前田弁護士)

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