「結局どこを走ればいいんですか?自転車は」 26年度から「青切符」導入でどう変わる? 「自覚を」と弁護士
2026年4月1日より、自転車の交通違反に対していわゆる青切符を交付する「交通反則通告制度」が施行されます。制度改正について、何に注意すべきなのでしょうか。
2026年4月から自転車も「青切符」を切られます
2026年4月1日より、自転車の交通違反に対していわゆる青切符を交付する「交通反則通告制度」が施行されます。今後は自転車であっても、交通違反をすれば罰則を受けることになります。
しかし、結局のところ自転車はどこを走るべきで、制度改正によって違反行為の取り締まりはどのように変わるのでしょうか。道路交通法に詳しい、弁護士法人小杉法律事務所 福岡オフィス(福岡県福岡市)の前田和基弁護士に聞きました。
前田弁護士はまず「道路交通法上、自転車は何に位置付けられるか」を、改めて認識すべきだと言います。
「道路交通法上の『自転車』とは、『ペダルやハンド・クランクを用いて、人力で運転する二輪以上の車であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの』を指します。そして、この定義で自転車に該当するものは『軽車両』という扱いで、自動車などと同じ『車両』に分類されているのです」(前田弁護士)
道路交通法では「自転車=軽車両」というわけですが、ではその「軽車両」は、どこを走行すべきなのでしょう。
前田弁護士は、「道路交通法第17条及び第18条の条文を要約すると、自転車は歩車道の区別がある場合、原則として『車道の左側』『車道の左端』を通行しなければならない、とされています」と解説します。つまりどれだけ往来が激しい幹線道路であっても、自転車が車道を走るのは、道路交通法上定められた走行方法であるといえます。
他方、前田弁護士は「例外はある」とも言います。「例えば、歩道に『普通自転車通行可』の標識がある場合や、児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合などは、一般的な普通自転車に限り『歩道の車道寄り』を通行することができます。
また、著しく歩行者の通行を妨げる場合を除き、『道路左側の路側帯』を通行することもできます。そのほか、自転車道が設置されている場合には、自転車道内を走行しなければなりません。このように、自転車は例外的に歩道や路側帯などを走行できる場合もありますが、基本的には車道を走行しなければなりません」(前田弁護士)





やむを得ない場合、自転車は歩道の車道側を左側通行にできないのか?
バス停などの障害があるときは、降りて押すべきです。
踏み込んで速度しっかり出すなら車道
ちんたらゆっくり走るなら歩道
歩道なら歩行者を、車道なら車を、
尊重して走れば問題にはなるまいに。
「思考に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。」貴方の浸食レベルはどのくらい?
道路の左側走ってくれればいい
危ないって思うなら歩道をゆっくりと走る(歩行者くらいのペースで)
路駐避けるときは後ろ確認しながら車来てないときに膨らんどけば後から来る車は避けてくれる
それだけの話
誤解を産むことになってる、軽車輌の法律を根本的に見直したほうがいいと思うけど。
それと、自転車が歩道を走る時のルールをしっかり周知きてれば、問題は起きてない。 弁護士や警察官ですら分かってないのに、取り締まりなんて論外。
単なる集金活動は辞めてほしい。
まじでチャリ乗るのやめたここ数年
やむ得ない場合を除き乗用車と同様右側通行です
信号機の無い交差点では二段階右折です
車道への横断は基本的交差点以外ではしてはいけません。歩行者も然り
車道を走る装備が付いてない 自転車を車道に出すという恐ろしさ 本当に 政府は狂っている
今からでもいいから警察は自転車での道路交通法講習を実施するべきである。(希望者限定でも)
警察は取り締まるだけで、自転車に対して
ハイ違反ですじゃ、何処をどう注意をしたらいいのかわからないのは、当たり前 自動車やバイクなどは免許制だからしっかり学科試験
及び講習があるので違反したら罰金及び点数減点はやむおえないが、自転車は何も分からず走ってるし、今までが当たり前なのだから
もっと考えて欲しい。
因みに私は、車の免許もバイクの中免も持っていますが、余りにも無責任すぎる。
私もたまに自転車に乗るけど法規が全く分かりません。
多くの人が見落としてるのが車道上は「混合交通」だという点。
歩行者とシニアカー、車椅子を除く(いわゆる車両)はさまざまな規格のものが同じ道路上を通行しているという点です。
何が言いたいかと言うと「自転車は無法が運転が多く目に余るから厳しく取り締まりを!」と言ったって「ルール通りに走行させてもらえない状況」を他の車両が作り出していることにも着目して欲しい。
この記事に添えられている文京区(後楽園脇)の自転車レーンですが、こんなふうにまっすぐ走ることは出来ません。運搬や搬入のクルマ(軽貨物から大型特殊車両まで)青い自転車レーンを完全に塞ぐ形で何台も駐停車しています。
自転車に交通法規を徹底させるのはもちろんですが「ルール遵守を妨害する他の車両」も排除していただかないと遵法精神のある自転車乗りが2車線道路の真ん中で轢かれるなんてことが普通に起きます。
チャリの逆走も取り締まりの対象にしてもらいたい
道交法をミリも知らなそうな奴が狭い歩道を我が物顔で逆走してくるのは頭に来る
チャリ乗る以上、車と同じく車道左側走行と逆走禁止くらい頭に入れておけよ
車道を走行するなら、ライト、テールランプは必ず点灯して欲しい。反射板では確認しにくい。
困った時は自転車押して歩行者になる方法もあるんだが・・・
その他、手信号も義務化されるのか?
一応やる事になってはいるのだが、取り締まる側がどこまで黙認してくれるのかって部分が知りたいね。
とにかく実際に施行され取り締まられる例を見てみないことには全くわかりません。ただ、警ら中の"暇潰し摘発"への自らの正当性を証明するため、そして、自転車レーンの違法駐車、走行中の車の危険運転等を告発するためにも自転車用ドラレコ、あるいはボディカムは今まで以上に必携だと準備してます。
ゆっくり走るなら歩道を走れとか滅茶苦茶な事を言ってる人が複数居て草。どれだけ遅くても乗ってる時点で車両なんだから基本的に車道を走れと何十年も前から法律で決まってます。
どうしても歩道を走りたいなら降りて押して下さい。
こうゆうのはしっかり線引をちゃんと行った上でやってほしい。曖昧なルールは一番揉める。
猿に今更人間の知恵を求めることが無理なんよ。