「結局どこを走ればいいんですか?自転車は」 26年度から「青切符」導入でどう変わる? 「自覚を」と弁護士
2026年4月1日より、自転車の交通違反に対していわゆる青切符を交付する「交通反則通告制度」が施行されます。制度改正について、何に注意すべきなのでしょうか。
「交通反則通告制度」で何が変わるのか?
道路交通法における「自転車」「軽車両」の位置付けは、このように細かく複雑です。「自転車はどこを走るべきなのか」が正しく一般へと広まっていなかった理由は、道路交通法における「自転車」の位置付けが、細かく複雑であることが原因のひとつであるように感じます。
では、2026年4月1日から導入される「交通反則通告制度」とは、どのような制度なのでしょうか。また、この制度の導入により、自転車が走るべき場所や道路交通法に違反した場合の罰則が変わるのでしょうか。
「日々自転車を利用する方にとっては、交通反則通告制度の導入で『何が変わるのか』が最も重要でしょう。まず大前提となるのは、この制度によって変わるのは『交通反則の基準』ではなく、『交通反則とされた後の処理』だということです」(前田弁護士)
つまり、「交通反則通告制度」により、道路交通法上の「自転車がどこを走るべきなのか」という点に変更があったわけではないようです。では、「交通違反とされた後の処理」はどのように変わったのでしょうか。前田弁護士さらに細かく解説します。
「これまで自転車の運転者の交通違反は、『悪質・危険な違反行為』に該当するものか否かで分けられていました。これに該当しない違反については指導警告となる一方、該当し検挙された場合は、内容によって自転車運転者講習の受講が義務付けられたり、さらに重大な場合は赤切符を交付され、刑事処分の対象となったりします」(前田弁護士)
前田弁護士によると「『交通反則通告制度』は、この検挙後の手続きを変えるもの」なのだそう。
「『悪質・危険な違反行為』に該当し、これまで講習の受講などが義務付けられていた行為に対して、制度導入後は『青切符』が切られることになります。なお、赤切符の対象となる基準や、その後の手続についての変更はありません。
青切符が切られると、反則金の納付が必要となります。この納付をしなかった場合には、刑事裁判(家庭裁判所の審判)など、刑事手続に進むことになります」(前田弁護士)





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