「結局どこを走ればいいんですか?自転車は」 26年度から「青切符」導入でどう変わる? 「自覚を」と弁護士
2026年4月1日より、自転車の交通違反に対していわゆる青切符を交付する「交通反則通告制度」が施行されます。制度改正について、何に注意すべきなのでしょうか。
“青切符”となるような違反の例とは?
まとめると、交通反則通告制度の導入後でも、これまでは違反とされていなかった行為が違反とされることや、指導警告に留まっていた違反行為に反則金が発生することはないようです。
一方で「『悪質・危険な違反行為』に該当するとされた場合には、刑事処分の対象とならなくとも、反則金の納付が必要となります。そういった行為は、より注意して控えるべきでしょう」(前田弁護士)とも強調します。
そして、肝心の「悪質・危険な違反行為」の具体例には、以下のようなものが挙げられるといいます。
・遮断機が下りている踏切への立ち入った
・ブレーキが無いなどの制動装置不良
・信号無視で交差点に進入し、青信号で走行している車両に急ブレーキをかけさせた
・傘を差しながらの一時不停止
・スピードを出して歩道を通行したことで、歩行者を立ち止まらせた
・2人乗りをしながらの信号無視
・警察官の指導警告に従わず違反を継続した
なお、「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転やその幇助(ほうじょ)」については、現行の道路交通法でも赤切符の対象です。
前田弁護士は、交通反則通告制度の導入には「交通事故における自転車関連の事故の割合が、年々増え続けている」ことも背景にあると言います。
「近年、交通事故事態の全体件数は減少傾向にありますが、自転車に関連する交通事故の割合は増え続けています。2024年度の全交通事故に占める自転車関連事故の割合は23.2%です。交通反則通告制度は、事故につながるような自転車の交通違反に対して、実効性のある違反処理を行うためのものです」(前田弁護士)
前田弁護士は最後に「自転車を運転する人には、自転車も『車両』であることを自覚することが必要です。青切符を切られるとはどういった行為なのか、それがなぜ違反なのか、1人1人が考えるべきだと思います」とコメントしました。
Writer: 松田義人(ライター・編集者)
1971年、東京都生まれ。編集プロダクション・deco代表。バイク、クルマ、ガジェット、保護犬猫、グルメなど幅広いジャンルで複数のWEBメディアに寄稿中。また、台湾に関する著書、連載複数あり。好きな乗りものはスタイリッシュ系よりも、どこかちょっと足りないような、おもちゃのようなチープ感のあるもの。





コメント