バイク駐車場「40台に1台」の絶望 都市部ライダーが“駐車難民”になる根本原因は法律の「ねじれ」×縦割り行政!?

街中でバイクを停める場所に困る「駐車難民」。四輪用は多いのに、なぜバイク用だけが極端に増えないのでしょうか。

停めるのは「駐車場」?「駐輪場」?

 街中でバイクを停める場所に困る「駐車難民」。四輪用は多いのに、なぜバイク用だけが極端に増えないのでしょうか。

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バイクは駐車場・駐輪場どちらに?(画像:写真AC)

 都市部でバイクの駐車場が不足している背景には、長年にわたる法律と行政の「ねじれ」が存在します。

 まず、バイクはその排気量によって法律上の扱いが異なります。

 50cc以下の原動機付自転車(原付1種)は「自転車法」の対象とされ、おもに駅前などに整備される「駐輪場」に停めることになります(2025年4月からは、最高出力を4.0kW以下に制御した125cc以下の二輪車も、法律上は原付1種として扱われることになります)。

 いっぽうで、50cc(および125ccの原付1種)を超える自動二輪車は「駐車場法」の対象となり、法律上は「自動車」として扱われるため、「駐車場」に停めなければなりません。

 しかし、この自動二輪車が駐車場法の対象として明確に位置づけられたのは、2006(平成18)年の法改正まで待たなければなりませんでした。

 さらに問題だったのは、法改正後も自治体による対応に温度差があったことです。商業施設などを建てる際に駐車場の設置を義務づける「附置義務条例」にバイク駐車場を加える判断は、各自治体に委ねられました。

 たとえば、新宿区では2008(平成20)年にワンルームマンションを対象に自動二輪車の附置義務を条例化しています。しかし、すべての建築物への適用には至らず、その一方で限定的な対応に留まる自治体も少なくありませんでした。

 この行政の整備の遅れに拍車をかけたのが「縦割り」の問題です。国土交通省が駐車場の「整備」を推進する一方で、警察庁は駐車違反の「取り締まり」を強化します。

 2006年以降、駐車監視員による取り締まりが強化されましたが、この状況はライダーにとって「停める場所(受け皿)がないのに、取り締まりだけが厳しくなった」というデメリットしか見いだせないものでした。

 また、こうした法律や行政の整備の遅れに加え、民間事業者がバイク駐車場を増やしにくい、もうひとつの大きな理由があります。

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