普免取るなら3月11日まで? 運転免許「準中型」新設、そのメリットとデメリット

2017年3月11日に創設される「準中型免許」。以降に取得した普通免許では、運転できる自動車の範囲が狭まります。しかしメリットが生まれる側面も。背景には、ある社会問題が横たわっていました。

10年ぶりの新区分創設で普通免許にも変化

 2017年3月12日(日)に運転免許制度が改正されます。普通自動車、中型自動車、大型自動車に加えて「準中型自動車」が新設され、これに対応する新しい免許の区分「準中型免許」が誕生します。

 免許区分の新設は、2007(平成19)年6月2日の中型免許以来、約10年ぶり。なおこのとき、2007年6月1日までに取得した普通免許は、「中型車は中型車(8t)に限る」という「限定付き中型免許」へと自動的に移行しています。

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たとえば、いわゆる2tトラックの「キャンター」は、2017年3月12日以降に取得した普通免許では運転できなくなる(写真出典:三菱ふそうトラック・バス)。

 今回新設される「準中型免許」で運転できるのは、車両総重量3.5t以上7.5t未満、最大積載量2t以上4.5t未満、定員10人以下の自動車です。この新設により、各免許で運転できる自動車は以下のとおりになります。

・普通:車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満、定員10人以下
・準中型:車両総重量3.5t以上7.5t未満、最大積載量2t以上4.5t未満、定員10人以下
・中型:車両総重量7.5t以上11t未満、最大積載量4.5t以上6.5t未満、定員29以下
・大型:車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上、定員30人以上

 2007年6月2日以降に取得した普通免許は、上記の準中型免許で運転できる範囲もカバーしていました。つまり、現在普通免許を教習中の人は、3月11日(土)までに免許試験に合格しなければ、運転できる範囲が狭まります。たとえば2tトラックなどは、3月12日(日)以降に取得した普通免許では運転できなくなります。

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コメント

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4件のコメント

  1. 「4トン」は旧制度の普通自動車に合わせて総重量8トンギリギリに設定しているので、新制度の準中型で乗ると「無免許運転」になりますよ。キャンターエルフクラスでもワイドの「3.5トン」は総重量8トンギリギリなので同様です。トラックの車検証を見ればわかります。

  2. この制度、「トラックドライバー」が欲しい物流会社と、「トラックドライバー」になろうとする若い人にはいいことなのかもしれない。

    でもね、今現在路上にうじゃうじゃいて日本の社会を支えている「普通免許で2トントラックを運転している人」は、
    トラックドライバーじゃないのですよ。銀行員がカブに乗ってても職業:プロライダーじゃないですよね?
    社会人の殆どがPC使ってますけどそれだけでプログラマや等のITエンジニアではないですよね?
    2トン車は仕事の道具の一つって位置づけのとこが多いから職業ドライバーなんてほとんどいません。

    仕事で2トン車運転してる殆どの人は免許取るとき自分がトラック運転することなんて考えてなかったんですよ。
    そして今後免許取る若い人たちはみな2トン車が運転できなくなるんです。これ大問題では?
    18歳の若いときから俺は将来トラックドライバーになるぞって人が一体どれだけいるのでしょう。
    免許制度考えてる人たちは2トン車運転してる人がみなトラックドライバーだと思ってるんでしょう?
    そんなことないから!

  3. 自動車の運転は割に合わないから、富裕層で利口な人ほど自動車の運転なんてしませんよ。
    医師などの医療職の方で自転車趣味の方は多いですがね。

    いまだ年間約1300人が自動車乗車中に死亡しており、交通刑務所懲役のほぼ100%が自動車ドライバーで、凶悪犯として実名公開もあるのが自動車運転の現実です。

    だから自動車の運転なんて、しないが一番なんですよ。

  4. 結局中型5t限定になる免許を取った人が一番損しているような気がする。
    ゆとり教育やらその見直しやらに振り回されて台形の面積の公式を習っていない世代がいるように…。