地名にも「ランク」あり? 道路の案内標識、表示地名はどう決まるのか

青と白で描かれている道路上の案内標識、行く先として表示される地名には、ある法則があります。どのようなものか、国土交通省に聞きました。

「広域に通用するもの」から順にランク付け

 道路上の案内標識には、青地に白文字で方面と方向を示すものや、方面と距離を示すもの、白地に青文字で現位置の自治体名や地点名、駅などの施設名を示すものなど、さまざまな種類があります。

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方面と方向が示された案内標識のイメージ(画像:写真AC)。

 たとえば、交差点などの手前で「方面及び方向」を示す標識には、方面別に行く先の地名がそれぞれひとつ以上書かれています。また「方面及び距離」の標識では、「東京67km」「柏37km」「取手28km」というように、遠い地点から近い地点まで複数の地点名が1枚に書かれています。

 これら案内標識で表示される地名は、どのように決められるのでしょうか。国土交通省道路局によると、「都道府県ごとに、広域に通用する順で『基準地』『重要地』『主要地』『一般地』という4段階で地名がランク分けされており、それらに基づいて表示する地名が決められます」といいます。

 同局では、上記の地名4区分について次のように説明しています。

・基準地:重要地のなかでも特に主要な都市。おおむね1県1都市
・重要地:県庁所在地、政令指定市、地方生活圏の中心都市など
・主要地:二次生活圏の中心都市
・一般地:重要地、主要地以外の市町村、沿道の著名な地点など

 また、基準地、重要地、主要地については同局ウェブサイトで一覧も公開されており、たとえば東京都であれば基準地は「東京」(具体的には中央区の日本橋)です。23区内の重要地は「日本橋」「池袋」「渋谷」など9か所、主要地は「大森」「板橋」「青戸」「砂町」など60か所以上あります。

 表示される地名の多くは自治体名ですが、国土交通省道路局は、「案内標識には必ずしも自治体名だけでなく、地名や字名、公共施設の名称などを用いることもできるとされています」と話します。

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