海自艦艇の中東派遣、根拠法の「調査研究」って何? 航空機による警戒監視も実はコレ

自衛隊派遣の根拠となる「調査研究」とは?

 河野防衛大臣は18日の記者会見で、今回の自衛隊派遣の目的を「情報収集態勢の強化」としたうえで、これを「防衛省設置法による調査研究として実施することを考えております」と説明しました。この「防衛省設置法による調査研究」とは、いったいどのようなものなのでしょうか。

 そもそも、日本政府が「〇〇省」というものを設置するためには、国家行政組織法第3条2項に基づき、「××という任務を行うための〇〇省を設置します」という内容を定めた法律を制定する必要があります。つまり、防衛省を設置するための法律がこの「防衛省設置法」というわけです。

 そして、この防衛省設置法では防衛省がつかさどる事務(所掌事務)についても規定されていて、そのなかのひとつに「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと」(同法第4条18号)というものがあります。これが「調査研究」です。この「調査研究」の規定を分かりやすく言い換えると、「防衛省がつかさどる事務を行うために必要な、調べものや研究を行うこと」となります。

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