勝手に外すと違反!? クルマの後部ナンバーの「銀キャップ」の正体 なぜ軽自動車には付かない?

普通車の後部ナンバープレートの左上にある、銀色の丸いキャップ。実はこれ、法律で装着が義務付けられた「封印」という重要なパーツです。勝手に外すと罰則がある一方、軽自動車には付いていない意外な理由をわかりやすく解説します。

クルマ後部ナンバーの「銀色のフタ」厳重管理されるワケ

 自動車のナンバープレートをよく見ると、後ろ側のものには左上に銀色のキャップのようなものがついています。

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普通自動車の後部ナンバープレート。赤い矢印で指し示しているのが封印(乗りものニュース編集部撮影)。

 これは自家用車に限らず、トラック(軽トラ除く)やバスも同様にあります。一方、軽自動車にはありません。いったい、これは何なのでしょうか。また、なぜ軽自動車にはついていないのでしょうか。

 これは、もちろん飾りではなく「封印」と呼ばれる法律で装着が義務付けられているものです。素材はアルミで、キャップの表面には、東京都なら「東」、神奈川県ならば「神」といったように、登録された管轄地域の刻印がなされています。なお、これを付けずに公道を走った場合は罰則もあります。

 一般ユーザーがこれを外すのは、住所変更などでナンバープレートそのものを取り替えるときです。一般的には運輸支局などでナンバープレート変更の手続きをする際、その敷地内で行うことになります。

 東京都内の運輸支局などへ自分でクルマを持ち込んでナンバープレートを変更する場合、書類の申請ののち、新しい車検証を発行してもらい、古いナンバープレートを取り外して返却し、新しいナンバープレートとともに封印の台座部分(封緘:ふうかん)が渡されます(地域により手順は異なる場合があります)。

 後部ナンバープレート左上のボルトに挟み込むように封緘を取り付けますが、その“蓋”の取り付け、つまり管轄地域の刻印(東京都ならば「東」)が入った封印をするのは、所定の係員です。

 封印は、国が委託した封印受託者のみが行えることになっています。必ずしも運輸支局で行うわけではなく、封印受託者がいるディーラーや整備工場などでも行えるほか、行政書士が封印受託者から再委託を受け、クライアントの車庫に赴いて封印の取り付けを行うこともあります。しかしながら、「ご自分で取り付けてください」とは決してなりません。

 ここまで厳重に管理される「封印」には、どのような意味があるのでしょうか。

【絶対ダメ!】これがナンバープレートに「してはいけないコト」です(写真で見る)

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