商業施設の入出庫「右折禁止」が多いワケ 守らないと交通違反になる?
こうした商業施設の「右折禁止」守る必要は? 交通違反になるケースも
たとえば群馬県では経済産業省の指針に基づき、新規の出店者へ次のように対応しているといいます。
「新規出店時には、来店車両の入出庫経路を明記した届出書を県へ提出してもらいますが、事前に警察や県と相談してもらい、経路上に右折を設定しないよう指導しています。ただし交通量が少ない場合、店の前に十分な長さの右折レーンがある場合などは例外です。また、現地では来店客にわかるよう路面表示や看板を設置し、右折禁止を呼びかけるよう求めています」(群馬県商政課)
もし、出店後に渋滞などの問題が発生した場合、県は出店者に対し報告書の提出を求める仕組みもあるとのこと。ただし、前出の国土交通省 道路経済調査室によると、店側が設ける右折禁止の看板などに法的な拘束力はなく、あくまで「お願い」に留まるそうです。
とはいえ、右折での入出庫が交通違反になるケースもあります。「車両横断禁止」の道路標識がある場合です。そこでは、交差点以外で右折して対向車線を横切ることが禁じられており、違反すれば点数1、普通車で6000円の反則金が課せられます。
【了】
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