新型コロナ影響による定期券払い戻しの注意点 使うと損する場合も そして急ぐ必要なし
新型コロナウイルスの影響で、外出自粛をうながす緊急事態宣言が出されるなか、鉄道などの定期券を使わなくなった場合、払い戻しはどうなるのでしょうか。注意しないと、損することもあり得ます。なお払い戻し、急ぐ必要はありません。
定期券 たとえ1日しか使っていなくても
新型コロナウイルスの感染拡大にともない、政府から2020年4月7日(火)に緊急事態宣言が出されたなか、通勤通学で使わなくなった鉄道などの定期券について、注意が必要です。場合によっては損をするかもしれません。
JR東日本は、通勤定期券(大学生相当の通学定期券などを含む)に関し、2020年4月8日(水)以降に使ってない場合、特例によって「4月7日(火)に払い戻しの申し出をした」と見なし、1か月単位で運賃を払い戻します(要手数料220円。払い戻しには、有効期間が1か月以上残っていることが必要)。
たとえば5月15日まで有効の通勤定期券を持っていた場合、4月8日以降に使用していなければ、1か月分の運賃が払い戻されます。
しかし、何らかの理由で4月23日にその定期券を使った場合、払い戻しはありません。4月23日に払い戻しの申請をしたと見なされ、5月15日まで1か月を切るからです。
よってこの場合、4月23日は別にきっぷなどを購入して列車に乗ったほうが、トータルのコストが低くなる可能性があります。
また、定期券の有効期間が6月15日までだった場合、4月8日以降に使用していなければ2か月分の払い戻しになりますが、4月23日に使用していたら、1か月分だけの払い戻しです。
定期券の払い戻しの記事大変参考になりました。早速払い戻しに行ったのですが、都営バスは払い戻しが出来ませんでした。
というのも、既に使用期限が切れた定期は払戻対象じゃないとの事。
外出自粛要請して学校を休校にしておきながらその間に切れてしまった定期はもう有効ではないから払い戻さないという事らしいです。
東急電鉄、JRなどは柔軟に対応しているのに都バスの対応にはビックリしました。
都バスは1ヶ月6,000円と高額なので払い戻し出来なくて困っている方も多いと思います。記事にして頂けたら幸いです。