法的にどうなの? 尖閣周辺に中国公船が侵入&日本漁船を追跡 海保が可能な対応は…
中国海警局船の行動は「無害通航」にあたるの?
それでは今回、海警局の船が日本の領海に侵入してきたことは、前述の要件に照らしてどう判断されるのでしょうか。
まず、報道によれば海警局の船は約2時間にわたって日本領海内にとどまっていたことが明らかになっています。これは、UNCLOSの第18条2項にいう「継続的かつ迅速」な通航という規定に抵触する、いわゆる「徘徊」や「巡航」と解釈することもでき、そうであればこの時点で海警局の船は、そもそも通航を行っていないことになります。
また、そもそも海警局の船が尖閣諸島沖の日本領海内に侵入してくる目的が、日本の尖閣諸島における実効支配に挑戦するためということを考えると、これはUNCLOSの第19条1項における「沿岸国の平和、秩序又は安全」を害する行為にあたり、たとえそれが通航にあたるとしても無害性を有さず、やはり無害通航にはあたらない可能性が極めて高いということが言えそうです。
日本の領海内で日本漁船を追跡することは問題ないの?
続いて(2)についてですが、そもそも日本の領海内で操業する日本漁船に対して、中国海警局の船がなんらかの措置をとるということは国際法上、認められません。
尖閣諸島を含む日本の領域には日本の法律の効力が及び、それに基づいて違法に操業する漁船に対して、たとえば海上保安庁などが取り締まりを行い、必要であれば捕まえて裁判を行うことになります。
これらは専門的には日本の管轄権が及んでいる状態といいますが、中国の行動はまさにこれに挑戦し、逆に「尖閣諸島は中国の領土なので、中国の法律に基づいて違法操業を行う日本の漁船を追跡した」という実績を積み重ねていくことで、尖閣諸島には中国の管轄権が及んでいるという状態を作り出そうとしているわけです。
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