新型コロナ下で波に乗るEV原付 バイクなの? 自転車なの? 普及には法の壁も

新型コロナの影響下、公共交通機関を避ける移動手段として、小型電動バイクの売上が注目されています。ただこうした乗りものをめぐっては事故も起こっており、メーカー側も法的な位置づけを明確にすべく国に働きかけています。

注目されるEV原付 「危ない」の声も

 2020年5月現在、インターネット通販サイトなどでは、様々な電動バイクが販売されています。折りたたみ式自転車にモーターが付き、自転車としてもバイクとしても乗れる、いわゆるモペットタイプのものから、電動スクーター、電動キックボードなど様々で、それらのほとんどは、ホンダやヤマハ、スズキといった大手バイクメーカーではなく、新興メーカーによるものです。

 こうした電動バイクがいま、新型コロナウイルスの影響下で注目されているようです。そのひとつ、原付として公道も走れるモペットタイプの「GFR-01」を製造販売する和歌山市のグラフィット(glafit)によると、4月に政府の緊急事態宣言が発出されて以降、インターネット経由での注文は、それまでのおよそ2倍に増えたといいます。

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グラフィット「GFR-01」走行イメージ。自転車モードのほか電動走行、またペダルを漕いで電動走行を補う「ハイブリッド走行」も可能(画像:glafit)

「新型コロナの影響により、公共交通機関に抵抗を覚える人が増え、パーソナルな移動手段として受け入れられているのでしょう。『徒歩と公共交通のあいだ』の乗りものがあってもいいかも、という意識が芽生えているのではないかと思います」(グラフィット 鳴海禎造社長)

 とはいえ、これらをめぐっては「危ない」といった声もあり、問題も起こっています。大阪府警はモペットタイプの原付について、2017年から1年間で300件以上の警告を利用者に出しているほか(2018年6月15日付「毎日新聞」大阪夕刊)、2019年11月には大阪市内で、公道を走れないタイプのモペットによるひき逃げ事件も発生しました。

 こうした乗りものは多くの国で免許なしに乗ることができ、移動手段として普及している一方で、日本においては灯火などの保安基準を満たしたうえで、利用者がナンバー登録をし、かつ原付免許などがなければ、公道を走ることができません。またモペットタイプの場合、自転車として走る場合もヘルメット着用、車道の走行が必須で、そして原付免許も必要です。

 このようなルールを外国人などが知らずに使うケースも多いなか、通販サイトで売られている商品は、ごく小さな文字で「公道は走れません」などと注意書きされているケースも多いといいます。

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コメント

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3件のコメント

  1. 思考が外国で解禁されている国があるからと大麻を売る反社と同じ 
    なんで法改正の運動を先にやらない 
    なんで違法な物を売ってるくせに表に出てくる 

    • 電動自転車は、原付と同様に、灯火類を装備して免許とナンバー取得してヘルメット被って車道を30km/h以下で走行する分には、合法な乗り物です。
      「グラフィットは、対面販売でもインターネット経由でも、購入者がナンバー登録したことを確認して初めて、商品を引き渡している」とのことなので、少なくとも記事の販売元は違法な物は売っていません。
      法改正というのは、自転車同様の扱い(自歩道走行許可とか)を求めてのことで、現行法でも合法に乗ることはできます。

      なんでこの程度の長さの記事も理解できないくせにコメントしてくる

  2. 原付一種の、比較的古い電動スクーターに乗ってるんだけど、最高出力が法律上低く抑えられてるため、起動加速が鈍重で右折などがやりにくい。ちょっとした上り坂でも坂道発進がものすごくスロースタートになる。
    一方で高速域でも出力があまり落ちないので、そのまま加速していると60km/h近くにまで達する。そういう特性があります。
    とはいえ、自転車に近い乗りやすさ、給油もオイル交換も要らない扱いやすさ、圧倒的な静寂性と乗り心地などメリットも多く、昨今の環境規制と相俟って、いつか原付一種はほとんど電動化してしまうのではないかなと。