バス事業者が「共同経営」で生き残りへ 「独占禁止法の特例」第1号 熊本で

バス会社で「示し合わせる」ことで、利便性そのままに無駄をなくせるように。

重複路線の効率化や待ち時間の平準化

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路線バスの共同経営化が始まる熊本の路線バス。乗合バスの独禁法適用除外が、これを後押しした(画像:photolibrary)。

 熊本県のバス事業者5社が、3月19日(金)、国内では初事例となる「独占禁止法特例法」による認可を受け、4月から共同経営という形でバス事業の経営をスタートします。

 熊本地域を運行するバス路線は厳しい運営を迫られており、将来的に運送サービスの維持が困難になると予想されています。経営効率化のため、バス事業者間で重複区間のダイヤや本数などを調整したいところですが、これまでは独禁法の「カルテル規制」に抵触するおそれがありました。

 しかし路線バスを取り巻く厳しい状況をふまえ、昨年5月に独占禁止法の対象外となるよう、特例法が可決、11月に施行しました。

 今回の熊本地域の事例は、特例法施行後はじめて、共同経営に関する協定の締結の認可が申請され、認可を受けた事例となります。

 この認可をうけ、九州産交バス・産交バス・熊本電気鉄道・熊本バス・熊本都市バスの5社は今後、サービス水準を維持しつつ、ダイヤ調整など運行の効率化を図っていく予定です。

【了】

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コメント

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2件のコメント

  1. 会社間のダイヤ調整は省エネルギーになるかもしれないのにカルテルに当たる恐れがあるとは知らなかった。その割にはJR以外の公共交通が一社独占になっているそこそこの大きさの都市が全国にいくつもあるのだが?

    • そういう所は、戦前の「陸上交通事業調整法」と「陸運統制令」による(国策)合併が、「独占禁止法」施行後も「適用除外法(平成11年に廃止)」により排除されなかったことが原因かと