取り締まり目的でも他国船へ勝手に乗り込んでいいの? 海のルール 国際法の原則と例外

「旗国主義」に基づく海の上のルールとは?

 この旗国主義に基づけば、たとえば公海上で自国の旗を掲げている船に対しては、その国の法執行機関や軍隊が自国の法律に基づいて権限を行使することができます。しかし、他国の旗を掲げている船に対しては、当該船舶に接近して国籍を確認したりすることは認められます(これを「近接権」といいます)が、たとえば停船を命じて乗船するといったような強制的な権限を行使することはできないのです。

 では、今回の「モンテレー」の行為は国際法に違反しているのでしょうか。もちろん、そうではありません。

旗国主義の例外とは?

 じつはこの旗国主義には例外があります。それが、一定の場合に認められる「臨検」の権利です。

「臨検」とは、軍艦や海上法執行機関の艦船において、公海上で遭遇した船舶が「(1)海賊行為 (2)奴隷取引 (3)無許可放送 (4)無国籍船舶 (5)実際には臨検を行おうとしている艦船と同じ国籍を有しているのに、違う国の旗を掲げるなどしている(国連海洋法条約第110条)」といった行為を行っていると疑うに足りる十分な根拠がある場合に、当該船舶に乗船して書類の確認や船内の検査などを行うことです。

【写真】冗談ではない! 「モンテレー」が押収したシャレにならないほど大量の武器

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コメント

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1件のコメント

  1. 運んで、撮影用に展示して、しまうのに手間がかかるよな。