自衛隊にクマ襲来 その対応の法的根拠は何になる? 武器使用が認められるにも条件アリ
自衛隊施設の外側では何ができる?
では、自衛隊施設の外側にクマが出没した場合には、自衛隊には何ができるのでしょうか。
先ほど説明した通り、基本的にクマなどの野生動物に対処するのはハンターの役割であり、これに自衛隊が関わるということは考えられません。ただし、これは非常に極端な例ではありますが、ハンターでは対処できないほどのクマの大群が出現したというような場合には、災害派遣という形で自衛隊に派遣要請がなされるかもしれません。
クマの大群に対処するとなると当然、武器を用いることも想定されますが、災害派遣で武器を携行することは、基本的には認められていません。ただし、たとえば岩石により塞がれた道路を切り開くために爆薬が必要であるなど、救援活動のため必要な場合には最小限度の武器や弾薬を持っていくことが可能です(自衛隊の災害派遣に関する訓令第18条)。クマの大群に対処する場合でも、この規定に基づいて武器を携行することは可能と考えられ、この場合にはあくまでもクマを駆除するための「道具」として武器を用いることになります。
ちなみに、自民党の石破 茂衆議院議員は、自身が防衛大臣を務めていた2007(平成19)年に、あくまでも仮定の話として、「ゴジラ」など大怪獣が襲来した際には自衛隊は災害派遣で対処することになるだろうとの見解を大臣会見の場で示したことがありましたが、それまでの映画の中で「ゴジラ」などに対して自衛隊が戦車や戦闘機で攻撃しているのも、石破議員の整理に基づけば、上記のような根拠によるものということができます。
今回のように、駐屯地内にクマが正門から侵入してくるというのは非常に稀な事例ではありますが、かといって今後、同様の事例がまったく発生しないということは考えられません。今回、負傷した隊員の方が命を落とさなかったのはまさに不幸中の幸いですが、今後の対応をどう定めていくのかが注目されます。
【了】
Writer: 稲葉義泰(軍事ライター)
軍事ライター。現代兵器動向のほか、軍事・安全保障に関連する国内法・国際法研究も行う。修士号(国際法)を取得し、現在は博士課程に在籍中。小学生の頃は「鉄道好き」、特に「ブルートレイン好き」であったが、その後兵器の魅力にひかれて現在にいたる。著書に『ここまでできる自衛隊 国際法・憲法・自衛隊法ではこうなっている』(秀和システム)など。
和人が来る前は、食べもしないのにクマを殺すことはなかったのでしょう。
熊の肺もアイヌの立派な食事です。
「乗りものニュース」で乗り物がまったくない記事
自衛隊の小銃用の弾はフルメタルジャケットといって鉛のコアに銅のコーティングされた世界の軍隊共通の仕様です。熊に適した弾丸ではなく、綺麗に貫通してしまい、半矢といわれる危険な状態にしてしまい兼ねません。ハンター仕様の特殊な弾丸が必要になりたす。
熊にすら対応できないのにどうやって北のテロリストに対応するつもりなんだ?
規律を重んじた結果だよ
その警衛所に備えられてる弾薬が入ってる箱を取り出すだけで幾重にもなる鍵で解除し、その箱の鍵も解除し、尚且つ銃は銃立おーにカギで施錠してるから危険を察知して銃を取り出し弾薬を詰め込んで射撃態勢が取れる時間が5〜10分を要する事になり即応性が乏しく事態は悪化をたどる事になる。