「二段階右折」は謎ルールか 原付だけではない重要性

自転車を想定した二段階右折 電動キックボードには例外も

 原付の二段階右折は原則として3車線以上の場合ですが、自転車などの軽車両には、車線数に関わらず適用されます。原付ではなく、自転車の二段階右折を想定した交差点もあるのです。

 たとえば片側1車線道路の丁字交差点で、道路のないほうに向かって車両用の信号機が設置されている箇所があり、都内ではその信号の多くに「自転車専用」と併記されています。なお、そこに横断歩道があっても歩行者用の信号機がない場合、車両用の信号機が歩行者用も兼ねるため、「自転車専用」の併記はありません。

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自転車専用と併記された信号機(大藤碩哉撮影)。

 一方、片側3車線以上の大きな道路で、自転車が二段階右折をせず、クルマの流れに乗って小回り右折する違反も多々見られます。滞留スペースのさらなる整備や、二段階右折の啓発が必要なのかもしれません。

 ちなみに原付も、1960(昭和35)年に道路交通法が施行された当初は車線数に関わらず二段階右折とされていたものの、いったん免除され、1986(昭和61)年、3車線以上の交差点は二段階右折というルールに変更されました。このとき原付のヘルメット着用も義務化されています。

 ただし、2021年現在、都内などで実証実験が行われている電動キックボードのシェアリング事業者の電動キックボードは、特例により最高時速15km/hで二段階右折指定箇所も小回り右折が可能とされています。

【了】

【なぜ?】電動キックボードが「二段階右折不要」のワケ

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コメント

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4件のコメント

  1. 限定解除されているようなバイクでも、2段階右折しているのを見ました。

  2. もし原付に乗る羽目になったら、右折しないで済むルートを考える。手本となる実例を見たことがない。

    • 行政が、他のいかなる公道上の車両よりも危なげに見える電動キックボードにゆるいのは献金のせいではないよね。

  3. 日本全国の派出所で見かける警官移動用のバイクって原付二種ですが、二段階右折の手本になるためにも白バイではない移動用の原付バイクはすべて原付一種にすべきだと思います。
    原付一種の30km/h制限や二段階右折は点数稼ぎのためのカモではないというなら警官がまず手本となるべきでしょう。
    交通課でもないし、白バイみたいに高速で追いかける必要もないのだから一種で充分ですよね?