実は意味あり「縁石の色」 知らないと違反になる可能性
道路上には法律で規定されたもの、されていないものも含め、様々な表示やペイントが見られます、それは「路面」だけとは限りません。実は縁石の色にも意味があります。
知らない人多い? 縁石の色
道路上には、車線を分ける区画線、規制速度の数字など、様々な路面標示のペイントが見られますが、それは「路面」だけとは限りません。実は、縁石がペイントされることもあります。
縁石が、黄色い破線になるようペイントされている箇所は「駐車禁止」、黄色い実線になるようペイントされている箇所は「駐停車禁止」を表します。道路標識でも〇に斜線(駐車禁止)あるいは×マーク(駐停車禁止)のものがありますが、それと同じ意味です。
縁石のペイントによる駐車禁止と駐停車禁止は、道路交通法上の「規制標示」に含まれ、法的にも意味を持ちます。路面ではなく縁石のペイントによる規制標示はこの2つのみですが、運転免許教習や免許更新時に配られる交通教本でも紹介されています。
たとえば東京都世田谷区内の国道246号では、駐車禁止や駐停車禁止の標識も100m程度の間隔で立ち、さらに、縁石を塗った黄色い破線が延々と続いています。その一方で細い道路に入ると、駐車禁止の標識はあっても縁石が塗られていない、といった箇所も見られます。
路面標示施工者の業界団体である全標協全国道路標識・標示業協会によると、駐車禁止・駐停車禁止は「標識と縁石の標示、どちらも使えるとされていますが、実際には標識との併用で標示もなされるケースが多いでしょう」とのこと。というのも、標示だけでは時間帯や車種限定の規制などに対応できない、また縁石が雪で埋もれてしまうような場所には適用できないなど、様々な条件があるようです。
したがって縁石の標示は、たとえば駅前や繁華街、あるいは交通量が多い駐車禁止の重点路線などで、標識と併設し、さらに目立たせる目的で適用されるケースが多いとのことでした。
また前出の通り、雪国への適用が難しいなど、縁石のペイントによる標示は地域によっても採用が分かれるようで、その認知度は標識ほど高くはなさそうです。
【了】
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