営業車も点呼・アルコール検査義務に 白ナンバー業務車の「責任」法令改正で厳格化へ

一定台数以上のクルマを仕事で使う事業所にも、運輸や物流業と同様の「点呼」「アルコールチェック」を義務付けることを盛り込んだ道路交通法施行規則の改正案が国家公安委員会で了解されました。影響はあらゆる業種に及びそうです。

緑ナンバー業種と同様の「点呼」などを全ての業種に

 国家公安委員会は2021年9月2日(木)、警察庁から提示された道路交通法施行規則の一部を改正することを了解しました。法人をはじめとする団体が、自動車を一定台数保有する場合に、負うべき運行管理の規制が強化されます。

Large 210902 tenko 01
一定台数以上の白ナンバー営業車などを保有する事業者へ、点呼やアルコールチェックが義務化される(画像:写真AC)。

 いわゆる「緑ナンバー」の運送業などではない、「白ナンバー」車の運転責任は、運転者だけにあると思われがちですが、所有者である企業や団体にも及ぶ場合があります。道交法は、乗用車なら5台以上を保有する団体などを「安全運転管理者選任事業所」と規定して、団体のトップが安全運転管理者を選任、営業回りなどで運転をする人に交通安全教育を実施し、運行管理をしなければならないと定めています。今回の施行規則の改正は、この安全運転管理者のすべきことを追加し、飲酒運転の根絶につなげる目的があります。

 企業や団体へ新たに追加される業務は次のとおりです。

・安全運転管理者は、社員が運転した前後に酒気帯びの有無を目視で確認する。
・さらに、アルコール検知器を使って確認する。
・確認した記録を帳簿やデジタルデータで1年間保存する。
・いつでも正常に機能するアルコール検知器を備える。

 安全運転管理者は、運行管理の講習を受けた、いわゆる資格者です。管理者は現行規則でも、車両点検のほか、運転する社員が、飲酒、過労、病気など運転に支障がないかを確認しなければなりませんでしたが、今回の改正では、その確認方法が具体的に定められました。

 改正に対応するためには、管理者が運転する人と対面して点呼するなどの時間が必要になります。トラックで物資を運ぶ、バスで従業員を送迎する場合に限らず、一定台数を保有するあらゆる企業・団体で実施が必要です。

 従来のように朝礼の時間についでに顔色を見るだけでは管理者の業務を果たしたことにはならない。これが、改正前との大きな違いです。

【どんなことをする必要が?】「安全運転管理者」の業務を画像でチェック

最新記事

コメント

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

1件のコメント

  1. しょせん過渡期的なルールでしょう
    どうせ20~30年後には自動運転以外の自動車は全て公道から排除されるのですから。