広がる電動キックボード 交通ルールづくり急務 課題とともに「新しい移動」の芽生え

やっぱりルール複雑? それ以前にアウトな電動キックボード多し

 いま電動キックボードで公道を走行するには、原付の保安基準を満たし、ナンバーを取得する必要があります。交通ルールは原付と同じです。

 ただLuupなどのシェア事業では、特例的に道路交通法上「小型特殊自動車」に位置付けられて実証実験が行われており、ヘルメットの着用は任意、二段階右折も不要、ただし最高速度は15km/hまで、といったルールが適用されています。しかしながら、歩道の走行はいずれにしてもできません。

 Luupのシェアリング利用者のあいだでも、歩道に入るといった違反が一定数起きているといいます。その2~3倍多いというのが、そもそもナンバーのない個人所有の電動キックボードの違法走行だそう。

「家電量販店などでも私有地専用モデルが多く見られ、正しいルールがわかりにくく、違反が多いのが現状です。シェア事業に限らず、法律の在り方を社会に普及させていくことも我々の任務と考えています」(Luup 岡井社長)

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Luupのシェアサービス用電動キックボード(2021年10月21日、中島洋平撮影)。

 電動キックボードのシェアリングサービスへの特例的な法律上の扱いも、あくまで暫定的なもの。国はこうした新しい乗りものの交通ルール策定を進めており、Luupは実証実験を通じて得られたデータを提供する立場です。

「走行条件がどうであれば安全か危険か、ヘルメットが必要か否か、最高15km/hというのも安全なのか、まだ結論は出ていません。実証実験でさらにデータをとっていきます」(岡井社長)

【写真】県警白バイ隊 電動キックボードに乗る バイクと勝手が違う?

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コメント

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2件のコメント

  1. 弱小メーカーが多いから故障しても交換パーツが供給されないのではないか。価格帯は違うが世界各地の空港の警備で話題を呼んだセグウェイはもう生産中止だそうだがアフターサービスはどうなっているのだろう。

  2. 自転車レーンカップルで二台で走ってた。信号も無視してたし歩行者の延長位にしか考えてないのかも