軽や営業車が税金安いのも13年で重課も「合理性ない」都が答申 複雑な車の税金変わるか

「軽と小型車、もはや大差なし」議論ここでも

 現行の自動車税では、自家用自動車は営業用自動車の3~4倍程度、そのほか重量税などにおいても、営業用の税率は低く設定されています。

 しかし、現在の自動車税制は、環境を損傷することに対する負担金的な性格が強まっています。このため、自家用車よりも「相対的に走行距離が長い営業用のほうがむしろ環境損傷の大きな要因となるため、営自格差を許容することに合理性があるとは言えない」とされています。

 また軽自動車については、排気量1リットル以下の登録車(小型自動車)と比べても税率に2倍程度の開きがあり、昨今、この軽自動車の税率を基準に自動車税種別割の税率を引き下げるべきとの意見があるといいます。

 しかし近年は、「燃費や車両重量でみても両者の差は顕著でなく、そのため環境負荷にも差異が少ないことを考えると、軽自動車を軽課する現行の税率体系は合理性を欠いている」とのこと。もはや「軽と小型車で性能的に大差なし」という点については、国が高速道路料金の見直しを進めるなかでも同様に指摘されています。

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かつて軽自動車と普通車で同一だった首都高の料金も、NEXCOの5車種区分に揃えられたことで、軽自動車は割安になった(乗りものニュース編集部撮影)。

 そして、もうひとつの課題とされているのが、古いクルマの税金を重くするグリーン化税制の重課です。新車時のナンバープレート取得、いわゆる新規登録から13年(ディーゼル車は11年)経過すると、自動車税が登録車で約15%、軽自動車税は約20%加算されます。

 この制度は2002(平成14)年に始まりましたが、答申では、「経過年数と環境損傷の程度が必ずしも相関関係にあるとは言えないことから、納税者の理解を得られるよう、今後はより環境性能の劣る自動車に対して重課するなど、重課対象車の適正化についても検討していくべき」とされています。

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