電動キックボード「ほぼ自転車扱い」に 免許・メット不要 一部歩道OK 新区分の乗り物へ

道路交通法が改正され、新しい車両区分「特定小型原動機付自転車」が創設されます。対象となるのが電動キックボード。ほぼ自転車のような扱いになります。

免許不要でも年齢制限あり「特定小型原付」

 道路交通法の一部改正案が2022年3月4日(金)、閣議決定されました。「特定小型原動機付自転車」という原動機付自転車の中に新たな車両区分が設定され、電動キックボードがその区分に含まれます。公道走行については、運転年齢制限付きの自転車なみの扱いが決まりました。

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電動キックボードなど様々な電動モビリティ(中島洋平撮影)。

 改正案によると「特定小型原動機付自転車」の定義は、最高速度20km/h以下で制御され、長さ190cm×幅60cm内に収まる車体であること。この規定は道路交通法の「普通自転車」の規定と変わりません。

 現状で「原動機付自転車」扱いになっている電動キックボードは、最高速度20km/h以下であれば「特定小型原動機付自転車」となり、21km/h以上30km/h以下の場合は、これまで通り「原動機付自転車」になります。

 では「特定小型原動機付自転車」(=特定小型原付)の運転条件は「原動機付自転車」や「普通自転車」(=自転車)と、どう違うのでしょうか。

 特定小型原付は免許不要ですが、運転できる年齢は、原動機付自転車と同じ「16歳以上」と定められました。ただし、原動機付自転車では罰則の対象になっている運転中のヘルメット着用は努力義務。着用しなくても違反には問われません。

 ただ今回の一部改正案で、新しく自転車乗車中のヘルメット着用努力義務を規定します。ヘルメット着用は、自転車と特定小型原付の双方で厳しく求められていく方向です。

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コメント

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3件のコメント

  1. 自転車でも無免許電動キックボードでも
    事故を人身起こすのは道路交通法を学んで無いからである
    我々は普段から歩くとしても道路を歩くのに
    殆どの教習所に通った事が無い人間は
    道路交通法を信号機の色の意味程度しか知らない
    何に乗っていても信号機の色しか道路交通法を
    知らないので事故るのは当然と言える。
    夜間無灯火で車道を右側通行で自転車共用レーンを逆走してくるロードバイクを毎日の様に見かける。
    電動キックボードに限らず一生歩行のみと言う人間も含め、全ての国民が原付免許取得課程度の道路交通法は知るべきである。

    もちろん教習所ではなく、義務教育の授業に
    道路交通法を教科として組み込み
    普通教科として授業とテストを受け
    全ての国民が最低限の道路を交通する為の
    ルールを身につけておく必要がある。

    原付以上の免許証を持たないと道路交通法を
    ほぼ知らない分からないでは事故が起きて当たり前なのだ!

    • 道路交通法を学び試験に合格したにも関わらず免許を取っているにも関わらず交通事故が毎年何万件も起きている理由を説明して下さい。
      私は免許を取るまで自転車を運転していましたが事故を起こした事はありません。
      ではなぜ免許を取っていなかった頃にも関わらず事故が起きなかったのか?
      勿論事前に道路交通法を学ぶ事は大事ですがあなたの説明では説明しきれていないと思われますが?

  2. キックボード電動の道路交通法は、事故倍増は当然!
    誰達が考えたのか!
    歩道を走る電動自転車屋ママチャリや電動キックボードはは歩道侵入禁止🚫であるべき。歩道は徒歩と高齢者の電動車椅子の為の道路。
    電動キックボード、電動自転車は侵入禁止🚫であるべきです!