高速道路の通行止めが3時間超え=「ただごとではない」? 生じる義務 動く組織 どうなるのか

高速道路を3時間以上通行止めにするような事故は「重大事故」とされます。この3時間という数字、道路管理の現場にとっても、業務が大きく変化するひとつの基準になるようです。どういうことなのでしょうか。

通行止め3時間を超える「重大事故」 どうなる?

 トラックなどの事業用自動車が「重大事故」を起こした場合、その事業者は国へ事故報告書を提出しなければなりません。その、提出が義務付けられる事故の種類のひとつに、「高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止(=通行止め)させたもの」という項目があります。
 
 実はこの3時間という基準は、道路管理者側から見ると別の側面があります。高速道路管理会社であるNEXCOには、高速道路の通行止めは原則3時間以内までという“ルール”があるのです。

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首都高の羽田入口。通行止め時には踏切と同じ遮断機が降りる。写真はイメージ(乗りものニュース編集部撮影)。

 あるNEXCOのOBに話を聞いたところ、通行止めが3時間を超えると、高速道路の通行止めの権限が高速道路の「管理者」から、名目上は高速道路の「保有者」に移るからだそう。どういうことなのでしょうか。

「高速道路を管理しているのはNEXCOですが、保有しているのは高速道路保有・債務返済機構(通称:高速道路機構)という独立行政法人です。高速道路を通行止めする権限は両方の組織が持っているものの、開始から3時間まではNEXCOの権限を、3時間を超えると高速道路機構の権限をそれぞれ行使するという名目で通行止めをします。そうなると、通行止めに3時間以上かかった原因について、NEXCOが検証作業をして機構に報告する必要が出てきます」。

 その検証作業によって、通行止めに3時間かかってしまった原因を特定し、次回通行止めする際に前回の反省点を活かして作業の合理化、効率化を図るといいます。

【画像】通行止めになると現れる「入れません全力アピール横断幕」

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