バス・タクシーで事故→「乗客が対応」に? 自動運転サービスの安全確保案まとまる

「運行管理者」とは全く違う? 「自動運行従事者」なるもの

 速度20km/h程度で移動困難地域だけを走る自動運転車両も、高速道路を走る自動運転車両も、同じ対策で大丈夫なのでしょうか。報告書を取りまとめた自動車局安全政策課は、こう話します。

「特定自動運行は、万が一の場合には直ちに自動的に安全な方法で車両を停止させることができることが定めているため、従事者が運転しなければならないことは想定していない。運転する必要があれば、運転免許を持たなければ運転はできない」

 現状の運送事業では、運転免許を持っていても、運転以外の安全意識を高めるため、会社が運行管理者の資格取得を運転者に求める企業もあります。どんな人が“従事者”となるのでしょうか。

事故や負傷者対応は“乗客”がする??

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国土交通省(中島みなみ撮影)。

 自動運転従事者は、車内に乗り込む場合と、遠隔で見守る場合の両方があることを検討会は想定しています。どちらの場合でも、安全運行に関する基本的な考え方について、こう記しています。

“運転者が存在する場合と同等の輸送の安全等の確保”
“(外部委託などの)事業の形態によらない運送事業者の責任”

 法律では、運転が自動か有人かに関わらず、「運送事業者が輸送の安全確保の責務を負う」とされています。ところが報告書には、交通事故や車内事故などを想定した、運転者不在でカバーできない対応を乗客に求める記載がありました。

“乗務員が車内にいない場合において、運送事業者が「すみやかな応急手当」を行うには、例えば自動運行ルートに応急手当のための要員を一定距離毎に配置することが考えられるが、事業性と安全性のバランスかの観点から、将来にわたって、事業者がこのような対応を継続することは難しいと考えられるため、「すみやかな応急手当」については、乗客または周辺の交通参加者にも協力してもらう必要がある。運送事業者による運送約款への明記、社会受容性の向上が必要”

【運転免許・酒気帯びチェック不要!?】自動運転の責任者「自動運行従事者」の要件(画像で見る)

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コメント

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1件のコメント

  1. やっぱり無人運転は無理だったか。
    法律上は車掌と同じ扱いにするのかな?

    残念ながら免許持ちという理由で給与が高いというわけではない(そもそも自動車運転従事者の平均給与は国民平均以下)ので、人件費圧縮にはつながりません。

    雇いやすくなったというだけ。