海賊対処の海自護衛艦に海上保安官が同乗しているのはなぜ? 似て非なる両者の役割
決して軍隊ではない海上保安庁だからこそ果たせる役割がある
そして海上保安庁は、海上保安庁法第2条に明記されている通り、海上における犯罪の予防や鎮圧、犯人の捜査や逮捕、海難救助、海洋汚染への対応、航路標識の維持など、広く海上の安全や治安を維持することを任務としています。
一方で、自衛隊とは異なり、基本的に日本へ攻め込んできた外国の軍隊と交戦する権限や能力は有していません。これは、海上保安庁法第25条において、「この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない」と規定されている通りです。
軍隊ではなく、純粋な治安維持機関としての性格を持つ海上保安庁だからこそ、たとえば尖閣諸島における中国公船の領海侵入などに対しても柔軟に対応でき、事態のエスカレーション(悪化)を防ぐことができていると考えられています。自衛隊にはない独自の強みを活かすことで、海上保安庁は日本の安全を維持しているわけです。
【了】
Writer: 稲葉義泰(軍事ライター)
軍事ライター。現代兵器動向のほか、軍事・安全保障に関連する国内法・国際法研究も行う。修士号(国際法)を取得し、現在は博士課程に在籍中。小学生の頃は「鉄道好き」、特に「ブルートレイン好き」であったが、その後兵器の魅力にひかれて現在にいたる。著書に『ここまでできる自衛隊 国際法・憲法・自衛隊法ではこうなっている』(秀和システム)など。
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