なぜ? 津軽海峡の真ん中は日本じゃない 中露艦隊が通航しても文句をいえないワケ
津軽海峡を中露の艦艇が大挙、通航しました。日本としては自宅の庭を、凶器を携えて歩かれたようにも思えますが、法的にはなんのお咎めもありません。むしろ、あえて海峡を明け渡しているともいえます。もちろんワケありです。
合計10隻以上の中露軍艦が津軽海峡を通過
2021年10月18日(月)、青森県と北海道とのあいだを隔てる津軽海峡を、中国海軍とロシア海軍の艦艇、合わせて10隻が通過しました。さらに、防衛省統合幕僚監部の発表によると、この艦隊はその後、太平洋へと進出し、10月21日(木)には千葉県犬吠埼の沖合を南進、東京都の小笠原諸島付近を航行したことが確認されています。ちなみに、中国海軍の艦艇とロシア海軍の艦艇が同時に津軽海峡を通過したのは、今回が初めてです。
津軽海峡の通航は国際法上問題ないの?
この件に関して、ネット上では中国とロシアの艦隊が津軽海峡を通過すること自体を問題視する意見なども見受けられますが、実際のところ、国際法的には問題があるのでしょうか。
結論から言えば、今回の通過は国際法上、何の問題もありません。というのも、そもそも今回この艦隊が通過した津軽海峡の中央部分は、どこの国にも属さない海域である「公海」だからです。
「津軽海峡って日本の領海じゃないの?」という声が聞こえそうですが、実はそうではありません。
確かに国際法上、沿岸国は基線(領海や排他的経済水域などを設定する際の基準線)から12海里(約22km)までのあいだで領海を設定することができますし、それ受けて制定されている日本の国内法である「領海法(領海及び接続水域に関する法律)」第1条でも、「我が国の領海は、基線からその外側12海里の線(中略)までの海域とする」と定められています。
しかし、これは「領海の幅を必ず12海里に設定しなければいけない」という意味ではなく、その範囲内でより狭い範囲で領海を設定することは国際法上、何の問題もありません。そこで、日本政府は津軽海峡を含む5海峡(宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡東水道、対馬海峡西水道、大隅海峡)について、前述した領海法の附則第2項の規定に基づき、領海の幅を基線から3海里(約5.5km)に制限したのです。これらの海域を「特定海域」といいます。
敵味方識別機雷を敷設されれば、領海か否かに関わらず、戦時下の敵勢力艦船の航行は不可能なので、いくら平時に通過されても支障は無いでしょう