激レア免許「けん引二種」ホントに使い道なくなる? “連節バス”には必要ないワケ
なぜ「けん引二種」は不要か
連節バスで「けん引二種」免許が不要なのは、2両目が“けん引されることを前提に造られていない”からとされています。例えばコンテナトレーラーの場合、トラクター(トレーラーヘッド)とトレーラー(コンテナを積載)に分割でき、エンジンはトラクターにあります。後ろのトレーラーはトラクターにけん引されて初めて走行できます。
一方、連節バスは前後の車両の分割は原則不可能です。また、国内に導入された車両はエンジンが後部にあるため、前進時は“2両目に押してもらう”形となります。以上よりけん引には該当しないため、法律上「けん引二種」免許が不要となるのです。
連節バスは、運転手1人で一般的なバスの約1.8倍の乗客を運べる利点から、運転手不足の解消や交通渋滞の緩和といった面で注目されています。3月からは川崎鶴見臨港バスが、川崎駅と臨港地域である水江町とを結ぶ「川崎BRT」の運行を開始しました。横浜市内でも2023年度内の運行を目指し、ベッドタウンである戸塚区と青葉区で導入計画が進んでいます。
なお、連節バスの運転は「大型二種」免許で可能なものの、事業者によっては「けん引二種」の取得を義務付けたり、保有者を優遇したりすることもあるようです。
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