バスの「自家用」…個人で使ってる感じじゃない? 趣味のとしてのバスだけでない「自家用」の意味
文字通り「自家用」個人の趣味としてのバスは?
では、文字通りの「自家用」つまり個人の趣味としてバスを運転する場合はどうでしょうか。
マイカーとしてバスを運転するだけなら、道路運送法による許可は不要です。しかし、車検等にかかわる「道路運送車両法」には、運転するうえでの規定があります。もちろん、上述の「自家用」の車体標記のほか、サイズに応じた中型・大型免許、適切な車庫証明が必要となってきます。
そのなかで特筆すべきことは「整備管理者」制度です。定員11人以上29人以下なら2台以上持つ場合、30人以上なら必ずこの資格を持たなければなりません。資格取得の条件は、一級~三級の「自動車整備士技能検定」に合格するか、整備に関わる実務経験が2年以上あり所定の研修を修了するというものです。
趣味として「自家用」バスを購入する場合、実際には様々な手続きが必要になってくることがあります
【了】
何故かこの記事で取り上げられている沖縄の730バスは、1978(昭和53)年7月30日に行われた交通方式変更の際に導入された車両です。
1972(昭和47)年5月15日に日本復帰を果たした後も、1978年7月29日まで沖縄では右側通行が続いていました。