鉄道誕生から延々つづく「二重行政」とは!? 役人の縄張り争いに”手打ちの条件”…非効率生んだ「2つの法律」

ひとくちに鉄道と言っても、大別して「鉄道」と「軌道」の2種類があります。認可を行う政府の担当省庁も異なってきますが、このような「二重行政」は、明治時代から熾烈な所管争いの舞台となってきました。

鉄道には法律上「鉄道」「軌道」の2種類が存在する

 ひとくちに鉄道と言っても、大別して「鉄道」と「軌道」の2種類があります。

 

「鉄道」は私たちがイメージする一般的な鉄道で、「軌道」とはいわゆる路面電車です。これらは、それぞれ「鉄道事業法」と「軌道法」という法律が根拠になっています。

 ところが京急電鉄や京王電鉄、京成電鉄は80年ほど前、京阪電鉄や阪神電鉄などは50年ほど前まで「軌道」の扱いとされていました。昔から区分が非常にあいまいなものだった「鉄道」「軌道」はなぜ生まれ、一本化されず、変遷していったのでしょうか。

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かつて路面電車と同様の「軌道」として営業されていた京王(画像:写真AC)。

 鉄道と軌道の最大の違いは、鉄道は原則として「道路に線路を敷設してはいけない」のに対し、軌道は原則として「道路上に軌道を敷設しなければならない」とされています。鉄道の法制度は1887(明治20)年に公布された「私設鉄道条例」、軌道は3年後の1890(明治22)年に公布された「軌道条例」に始まります。

 私設鉄道条例は国に代わって鉄道(当時は汽車)を建設する大規模な鉄道会社、軌道条例は馬車鉄道を想定していました。しかし1892(明治25)年に新技術である「電車」、つまり当時の路面電車が登場。これを「軌道」に含めることが決まり、鉄道と軌道のすみ分けと法制度が固まりました。

 ところが両者の壁は、1899(明治32)年に設立された阪神電気鉄道をきっかけに早くも揺らぎ始めます。同社は大阪~神戸間を電車で結ぶ構想を立てますが、認可に法律の壁が立ちはだかります。私設鉄道条例のもとでは、官設鉄道に並行する「鉄道」の建設は認められなかったのです。そこで目をつけたのが軌道条例でした。

 また、鉄道と軌道のもうひとつの違いが所管省庁です。鉄道は当時の逓信鉄道局が所管していましたが、道路上を走る「軌道」は道路行政を管轄する内務省との「共同所管」となっていました。

 内務省は警察や地方行政など内政一般を担当する「官庁の中の官庁」であり、大きな影響力を持っています。こうした力関係を背景に、内務省は軌道を「どこか一部分でも線路が道路上にあればよい」と解釈し、高速運転を前提とした都市間電気鉄道「インターアーバン」として建設することを認めたのです。

 これ以降、関西では箕面有馬電気軌道(現在の阪急)、京阪電気鉄道など、関東では京浜電気鉄道(現在の京急)、京成電気軌道など、現在の大手私鉄が軌道として、国営鉄道に並行する路線を次々と開業しました。

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