絶対ダメ! 貨物列車に飛び乗ると、どんな罪に問われるのか 時々起きる迷惑行為
駅に停車した貨物列車は、そこに“飛び移れそうな”場合もありますが、当然ながらそれは犯罪行為です。ではどのような罪に問われるのでしょうか。過去の事例を引き合いに見てみます。
貨物列車は旅客用ではないので無賃乗車にはあたらない
駅ホームで列車を待っていると、貨物列車が眼前に停車することがあります。特にコンテナが載っていない貨車へは、ホームからちょうど飛び移れそうな高さです。
ただしいうまでもなく、それは犯罪行為です。さらに悪質なものでは、そのまま移動したという事例もありますが、貨物列車への乗車はどのような罪に問われるのでしょうか。
鉄道営業法では、旅客や公衆へ対する規定もなされています。列車の「旅客用ではない箇所に乗ってはいけない」という規定があり、罰金や科料も定められています(第33条)。ただ、貨物列車へ強行乗車して移動した場合、そもそも旅客用の列車ではないため、いわゆる無賃乗車(詐欺)にはあたりません。
2011(平成23)年には滋賀県で、3人の大学生が停車中の貨物列車に乗車。ほかの乗客から通報が入り、7km先で緊急停車したところで警察官らにより身柄を確保されました。大学生らは鉄道営業法第33条違反および偽計業務妨害で取り調べを受け、書類送検されました。
2006(平成18)年にも、JR伯備線の貨物列車に乗り込んだ男が約70km移動し、所持金は45円だったそうですが、やはり鉄道営業法違反の容疑で逮捕されています。
なお、旅客用ではない鉄道用地へ立ち入ったとみなされれば、鉄道営業法第37条に抵触する可能性もあります。記憶に新しいところでは2021年3月、JR中央線の線路内へ侵入した撮り鉄が付近の列車の運行を約30分間止め、鉄道営業法第37条違反で書類送検されています。
【了】
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