飛行機にも「車検」がある!? しかも “民間車検場”まで存在!? ただし受けなくていい集団も
「民間車検場」に相当する施設も
原則は国土交通大臣が認定した検査官が各項目について検査しますが、整備や検査などの能力が定められた基準に適合していると認定された事業場で整備・検査された航空機の場合は、検査の一部を省略することも可能です。この点も、車検における認定工場と指定工場(いわゆる民間車検場)の違いに相当するものといえるでしょう。
クルマと少し違うのは、航空機は用途によっていくつかのカテゴリー(耐空種別)に分かれており、それぞれに応じた安全基準が存在していることです。ゆえに、耐空証明を受けている種別ごとに運用限界が定められており、それを逸脱して飛行することは許されません。
また車検と同様、耐空証明にも違反した際の罰則規定が存在します。耐空証明を受けずに飛行した場合(試験飛行などを行うため国土交通大臣の許可を得た場合を除く)、または運用限界を逸脱して飛行した場合には、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれを合わせて科されると航空法第143条は定めています。
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