電動キックボード等「特定原付」1年で死亡事故ゼロでした。でもほとんどが“加害者”です 警視庁管内
電動キックボードなどを特定小型原付として位置付ける道路交通法の改正から1年。東京都内で発生した事故の詳細が警視庁への取材でわかりました。その結果から、「運転責任の希薄さ」が浮き彫りになりました。
ほとんどは「防げた」事故
事故の原因となった違反要因についても、取材しました。違反要因の上位3つは以下の通りでした。
1.ハンドル操作不適
2.前方不注視
3.ブレーキ操作不適
運転者には安全運転の責任があり、交通弱者に配慮しなければならないというのが、運転免許教育の基本です。歩行者や自転車として移動する人は交通弱者として守られる存在ですが、電動キックボードの運転者は歩行者や自転車を守る運転をする立場に変わります。しかし、こうした立場の違いを自覚できないまま運転しているのかもしれません。
警視庁交通部は、これら新しい乗りものについての事故対策を次のように説明します。
「免許がなくても運転でき、操作に不慣れな若年層の利用者が多いと推察されることから、大学における各種キャンペーンや街頭活動等を通じた広報啓発を行っていくほか、シェアリング事業者と連携しながら利用者等に交通ルールの周知を図っていきます」
第一当事者の多くが電動キックボードの運転者だったことは、運転者が注意していれば事故は防ぐことができた可能性がある、ということです。
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