電動キックボード等「特定原付」1年で死亡事故ゼロでした。でもほとんどが“加害者”です 警視庁管内

電動キックボードなどを特定小型原付として位置付ける道路交通法の改正から1年。東京都内で発生した事故の詳細が警視庁への取材でわかりました。その結果から、「運転責任の希薄さ」が浮き彫りになりました。

そもそも運転ルールを知らないのではないか

 2023年7月1日の道路交通法改正により「特定小型原動機付自転車」という新しい車種区分ができ、電動キックボードなどの利用が拡大しました。原付バイクと自転車の中間に位置付けられ、動力にまったく人力を使わなくても、16歳から無免許で乗ることができます。これにより利用は一気に広がりました。

 

 ただ、拡大とともに交通社会で問題になったのが、交通規則を守らない運転者の増加です。

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電動キックボードなどの特定原付の取締りを警察も強化している(中島みなみ撮影)。

 警視庁が取りまとめた2023年7月-2024年6月の1年間に東京都内で起きた電動キックボードが関連する人身事故件総数は164件でした。毎月、ほぼ2桁の人身事故が起きています。

 道交法改正当初、規制緩和で懸念されたのは、既存の自動車が交通弱者である電動キックボードを巻き添えにするのではないか、ということでした。特定小型原付の登場に難色を示す運転者の中には、重大事故が増えるのではないかと心配する声もありました。

 結果的に、電動キックボードによる死亡事故は起きていません。利用は大都市部圏に偏在していますが、全国的にも1年で死亡事故はありませんでした。

 ただ、164件の人身事故からある傾向が見えてきました。それが「第一当事者」の割合です。

 都内電動キックボードの人身事故164件中、127件は、「第一当事者」が運転者自身でした。第一当事者は、事故の当事者のうち過失がいちばん重い者のことを差します。

 電動キックボードが歩道を歩いていた歩行者と接触した場合を例に挙げると、電動キックボードの運転者と歩行者の責任は対等ではありません。電動キックボードは最高時速6km/hの「特例特定小型原付」となるモードでなければ、そもそも歩道を走ることができません。走行が禁止されている歩道を走っていた運転者に責任があります。この場合の第一当事者が電動キックボードの運転者で、歩行者が第二当事者です。

【公開】特定原付の事故件数と「加害者になりまくっている」現状(画像)

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