電動キックボード等「特定原付」1年で死亡事故ゼロでした。でもほとんどが“加害者”です 警視庁管内
電動キックボードなどを特定小型原付として位置付ける道路交通法の改正から1年。東京都内で発生した事故の詳細が警視庁への取材でわかりました。その結果から、「運転責任の希薄さ」が浮き彫りになりました。
そもそも運転ルールを知らないのではないか
2023年7月1日の道路交通法改正により「特定小型原動機付自転車」という新しい車種区分ができ、電動キックボードなどの利用が拡大しました。原付バイクと自転車の中間に位置付けられ、動力にまったく人力を使わなくても、16歳から無免許で乗ることができます。これにより利用は一気に広がりました。
ただ、拡大とともに交通社会で問題になったのが、交通規則を守らない運転者の増加です。
警視庁が取りまとめた2023年7月-2024年6月の1年間に東京都内で起きた電動キックボードが関連する人身事故件総数は164件でした。毎月、ほぼ2桁の人身事故が起きています。
道交法改正当初、規制緩和で懸念されたのは、既存の自動車が交通弱者である電動キックボードを巻き添えにするのではないか、ということでした。特定小型原付の登場に難色を示す運転者の中には、重大事故が増えるのではないかと心配する声もありました。
結果的に、電動キックボードによる死亡事故は起きていません。利用は大都市部圏に偏在していますが、全国的にも1年で死亡事故はありませんでした。
ただ、164件の人身事故からある傾向が見えてきました。それが「第一当事者」の割合です。
都内電動キックボードの人身事故164件中、127件は、「第一当事者」が運転者自身でした。第一当事者は、事故の当事者のうち過失がいちばん重い者のことを差します。
電動キックボードが歩道を歩いていた歩行者と接触した場合を例に挙げると、電動キックボードの運転者と歩行者の責任は対等ではありません。電動キックボードは最高時速6km/hの「特例特定小型原付」となるモードでなければ、そもそも歩道を走ることができません。走行が禁止されている歩道を走っていた運転者に責任があります。この場合の第一当事者が電動キックボードの運転者で、歩行者が第二当事者です。
電動キックボードが交通弱者ですか? 数年前から電動キックボード運転者の当て逃げ事故や逆走行為が多発化、社会問題化していましたが? 警視庁が音頭をとって一斉摘発に乗り出さないから地方警察本部が見て見ぬふりフリするんだと思います。もし、外国からきた国賓客や日本政府要人かその孫辺りが電動キックボード事故の被害者になった途端、警察も本腰入れて法改正に動き出すんでしょうね。