「レバノン脱出」自衛隊の輸送機に乗せられるのは“日本人だけ?” 変化した「在外邦人退避」 苦い経験を活かせるか

レバノン情勢の急変を受けて、航空自衛隊の輸送機2機がヨルダンとギリシャに向かいました。情勢が悪化した地域では自衛隊による在外邦人の退避が行われますが、その根拠となる法律は3年前の苦い経験を受けて改正されています。

「レバノン危機」空自輸送機が日本を出発

 2024年10月3日、在レバノン邦人退避に備えるため、航空自衛隊のC-2輸送機2機が鳥取県にある美保基地を離陸しました。2機のC-2は、これからそれぞれヨルダンおよびギリシャに向けて飛行し、そこで在レバノン邦人の退避が行われる場合に備えて待機します。

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航空自衛隊のC-2輸送機(画像:航空自衛隊)。

 今回の動きは、レバノンを拠点に活動するイスラム教シーア派組織「ヒズボラ」とイスラエルとの間で、武力衝突が発生したことに端を発しています。このため、レバノンでは民間航空機の運行に制約が生じており、民間人の国外退避が難しくなっているのです。

 こうした状況を受けて、防衛省は9月27日に、航空自衛隊輸送機の国外待機を発表。これを受け、航空支援集団司令官を指揮官とする在レバノン共和国邦人等輸送統合任務部隊が編成され、各種調整が進められてきました。
 
 仮に情勢がさらに悪化し、在レバノン邦人の国外退避が必要となった場合には、C-2輸送機による「在外邦人等の輸送」が実施されることになります。その根拠となるのが、自衛隊法第84条の4の規定です。
 
 海外における災害や大規模な騒乱などにより、日本人の生命や身体の保護が必要となった際に適用されます。原則として、そうした状況ではまず民間航空機などによる自主的な退避などが優先されますが、それが不可能となった場合には自衛隊の出番となる、というわけです。

 自衛隊による在外邦人等輸送は、緊急時に在外邦人輸送を行うことを想定していた政府専用機の運用が、当時の総理府から防衛庁へと移管されたことを受けて、1994(平成6)年の自衛隊法改正によって初めて盛り込まれたもの。当時は自衛隊法第100条の8に規定されていました。ただし、この規定は自衛隊法の章立てでいうと第8章「雑則」というところに置かれる、いわゆる「付随的任務」でした。

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