「猫をクルマで轢いちゃった!!」息あるけど放置してもイイのでしょうか?←実は法律違反です

運転中に猫や犬を轢いてしまった。こんな状況に陥ると、ともするとそのまま走り去りたい衝動に駆られるかもしれません。しかし、勇気を出して行動することは、小さな命を助けるだけでなく、運転者の義務遂行にもつながります。

警察への報告と動物の保護

 運転中に猫(犬)を轢いてしまった……。このような経験は、ないに越したことはありません。しかし、NPO法人「人と動物の共生センター」が行っている「全国ロードキル調査2024」によると、2024年に道路上で命を落としてしまった猫の数は推定で22万3366頭もいるそうです。

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保護猫。画像はイメージ(乗りものニュース編集部撮影)。

 この数字は1日あたりに換算すると612頭。およそ2分半に1頭、事故にあっている計算です。そこで、もし当事者になってしまった場合、その“小さな生命”がまだ息をしていたら、放置などせず、是非とも関係機関に連絡してください。とはいえ、猫(犬)を引いてしまった場合、どこに電話すればよいのかわからないでしょう。そこで順を追って説明します。

 まず義務の話をします。動物は法律上「物」扱いとされていますので、動物を車で轢いてしまった場合「物損事故」となります。道路交通法第72条には、運転者は交通事故による負傷者を救護し、さらなる事故を防止するため、損壊した「物」を移動させるなどの必要な対応をするよう明記されています。ということは、そのまま走り去ってはいけないのです。

 さらに、運転者は最寄りの警察署または派出所(交番)に事故の詳細を報告する義務があります。初めて猫や犬を轢いてしまうと、パニックになるかもしれませんが、まずはクルマを安全な場所に停めたら、落ち着いて携帯電話などで連絡しましょう。

 筆者(深川にゃんみつ:猫の魅力発信者)もかつて猫の保護活動中に、実際に保護しようと決めていた子猫を交通事故により保護できなかった経験があります。近隣の方から連絡が入り直ちに現場へ向かうと、道路脇の草むらにおそらく車に轢かれたと思われる状態で“その子”は横たわっていました。

 運転者は、子猫を道路から草むらに移動するところまではしたのでしょう。しかし警察への報告は怠ったと思われます。

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