高速SA・PAでの待ち合わせ・相乗り「固くお断りします」 一般道から徒歩で入れてもダメ!なワケ

高速道路のSA・PAで、一般道から入れるゲートを設けたところが増えてきました。しかし、そのような構造であっても、SA・PAで人と待ち合わせて1台のクルマで目的地へ向かうような行為は厳禁とされています。なぜでしょうか。

待ち合わせが横行しているSAで「実力行使」も

 長年にわたり「待ち合わせ」や「相乗り」行為が横行していたサービスエリアで“実力行使”です。国道2号「姫路バイパス」の姫路SAで、2023年9月13日(水)22時より、一般道からの進入が遮断されます。
 
 同SAは、バイパス上下線からのアクセスに加え、一般道からの利用も可能。このため、このSAまでクルマで来て、そこから1台のクルマに乗り換える相乗り行為が頻発し、他の利用者が停められなくなることが問題視されていました。姫路河川国道事務所が2022年12月に利用実態を調査すると、平均駐車時間は10時間19分に及んでいたといいます。

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サービスエリアの例。ここは一般道側からも利用できるが、待ち合わせ・相乗り行為はNG(画像:写真AC)。

 この姫路バイパスは無料の自動車専用道ですが、こうした「待ち合わせ」や「相乗り」行為は、有料高速道路のSA・PAでも固く禁じられています。

 とはいえ、近年はSA・PAで一般道と通じる徒歩の出入口や、その一般道側に駐車場が設けられるところが増えています。ショッピングの機能が充実してきたSA・PAに一般道側からの利用を取り込むほか、周辺地域にとっても、高速道路外の観光に資するとして設けられるケースがあります。

 こうなると、待ち合わせや相乗りで使われても無理はないかもしれません。しかしNEXCO側は、こうした徒歩利用や、一般道側の駐車場を利用する場合であっても、SA・PAでの待ち合わせや相乗りは認められないとしています。

 なぜなら、法律に違反してしまうからです。

【え…】これが“無料駐車場”と化しているSAです(地図/画像)

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コメント

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6件のコメント

  1. いくらなんでも法律を捻じまげの拡大解釈をしすぎでは?
    「自動車専用道をはしれるのは自動車だけ」が48条の11の1の趣旨だと思う。歩行者が相乗りもダメという法律というなら

    48条の11の2 道路管理者は、自動車専用道路の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。

    をNEXCO中日本はまもっているの?1を都合よく解釈するなら、2の「道路標識」もちゃんと設けないとと違法ってことになりますけど。
    そりゃ相乗りで駐車場を塞ぐという迷惑行為はアカンが、迷惑行為でもない歩行者まで「1台でも多く車に乗れ!」という私利私欲だけで法律ゆがめて自分に都合のいい話をしている気がしますけど。

  2. それが違法なら、SA・PAにある高速バスのバス停から高速バスに乗っていくのも違法になってしまうんじゃなかろうか?

  3. 車停めて相乗りは迷惑だし禁止が妥当だが、徒歩からの相乗り禁止は理不し時代錯誤だと思う。
    海外では相乗りは一般的だし環境保護や渋滞対策にも有効。
    そもそも法律で禁止というがその解釈が正しいのかも疑問。

  4. 車で行かない、完全に徒歩で行く場合でもSAで待ち合わせダメなの?

    • ダメじゃないですよ。誰にも迷惑かけないし、法律的にも問題ないです。

    • ダメです