自転車のすり抜けにも「反則金」ついに来年4月から 基本ルールは“原付と同じ” 実はクルマにも新たな罰則が!?

警察庁がかねて導入を決めていた自転車へのいわゆる「青切符」制度について、その反則金額を定め、施行に向けたパブリックコメントを募集します。罰金による赤切符の現状と比べ、違反が摘発される可能性が高まります。

自転車特有の“違反”にも反則金の適用

 自転車の道路交通法違反に対して執行される反則金制度が具体的に動き出します。警察庁が2025年4月25日から、違反の内容などの詳細についてパブリックコメント(国民からの意見募集)を開始しました。

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自転車の青切符制度が具体になった。写真はイメージ(画像:写真AC)。

 自転車運転者の交通違反には、現行では罰金制度に基づく「赤切符」が交付されます。2024年の道路交通法改正では、自転車にも自動車の違反と同じ反則金制度に基づく「青切符」の交付を決め、現行制度の切替え時期と自転車反則金の額については未定としていましたが、その全容が明らかになりました。

 自転車青切符制度に伴う大きな変更は2点です。

・自転車の道路交通法違反に対する青切符の施行は、2026年4月1日を予定。

・自転車の交通違反に対する反則金は、現行で原付バイク(原動機付自転車)に課せられる反則金と同額とする。

・16歳以上が対象(原付と同じ)。

 自転車は誰もが気軽に乗ることができる反面、自動車と同じ車両に分類されるため、守らなければならない交通ルールも広範囲に及びます。改めて自転車特有の違反について、抜き出してみます。

・並進禁止違反=反則金3000円(罰則2万円以下の罰金または科料)

・2人乗りや過積載/軽車両乗車積載制限違反=反則金3000円(罰則2万円以下の罰金または科料)

・ブレーキ装置を付けないピスト自転車など/自転車制動装置不良=反則金5000円(罰則5万円以下の罰金)

 なお、重大な事故につながる次のような違反は、反則金額も高く設定されています。これらはすべて原付バイクと同じです。

・携帯電話使用等(保持)=反則金1万2000円(罰則6月以下の懲役または10万円以下の罰金)

・信号無視=反則金6000円(罰則6月以下の懲役または10万円以下の罰金)

・歩道通行等、逆走など通行区分違反=反則金6000円(罰則3月以下の懲役または5万円以下の罰金)

・指定場所一時不停止等=反則金5000円(罰則3月以下の懲役または5万円以下の罰金)

【写真】これが最高額「反則金1.2万円」の違反です

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コメント

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13件のコメント

  1. 自転車などの軽車両は、複数車線の場合、一番左の車線を走行することになっています。一番左の車線が左折車線だっときは、左の車線の右側、つまり、中央側によって直進することになるのですが、ほとんどの自動車運転者はこのことを知らないのではないでしょうか。

    自転車と自動車との接触事故を増やさないためにも、自転車の振る舞いを自動車運転者にも周知する必要があるのではないでしょうか。

    • >複数車線の場合、一番左の車線を走行することになっています。

      それって、自動車でも原則おなじですけどね。

      右車線は「空いている!」ではしっていい車線ではない。

  2. まず間違いなく車と自転車の接触事故が増えるでしょうね。

    そして、善良で運転が下手なドライバーは刑務所に入ることになります。

    そんな未来が予想できるので

    「自転車は歩行者に注意して歩道を徐行」とするようにパブリックコメントを寄せましょう。

    • 自転車が歩道通行すると歩行者との接触事故の危険性があります。

      その場合、自転車が弱い者イジメの悪者になります。

      自転車は、車道上の最弱者として堂々と車道左端を通行しましょう。

      いじめっ子の自動車に煽られたら、即、警察に通報することです。

  3. 税金上げるのは早いのに こういうのは遅いんだよなぁ 腐ってるな

  4. 如何にも自転車に乗らない老人だけで決めた法案。

    接触事故多発しますよこれ。

    ジジイは自分が加害者になる可能性を考慮できないのだろうか。

  5. 「被側方通過車義務違反」

    これって記事の通りだと、自転車は左端を走っていて直進するけど車の左折レーンでも左端を行けと?

    左折レーンの所では中央よりに行かないと、

    前の車を注意しても、後続車に巻き込まれそうだけど?

  6. 記事中の

    「交法で自転車は左側端に沿って走ることが定められています。自転車の右側を通過する車両に寄って通過する(=中央線寄りに走る)のではなく、歩道側に寄って走ることが必要です。

    ・被側方通過車義務違反=反則金5000円(罰則5万円以下の罰金)」

    って「すり抜け」のことではないですよ。誤解を与える表現ですね。

  7. 「すり抜け」とは、どういう行為のことでしょうか?

    ハンドル巾60センチ程度とスマートな自転車が横巾2メートル程度にもなる図体のデカい自動車の信号待ち渋滞に追い付いて、左端の路側帯や車道外側線の外側を「すり抜け」て先頭まで行き、そのまま直進する場合は、自動車の前方への「割込み」には当たらないので、セーフですよね。

    また、意地悪なドライバーが「すり抜け」させまいと車道左端ギリギリに「幅寄せ」して停止している場合、当該自動車は「車道左端」の通行空間を塞ぐ障害物となり当該自動車の右側が「車道左端」となると言うことですよね。

  8. ワイドショーを中心にでたらめコメントが湧いているようですね……。

    基本的には「もともとあった違反」が、免許のない自転車の場合「検挙されたら前科者(刑事罰の罰金)」だったものを「行政罰の反則金」ですませるというもの。

    たとえば、自転車で歩道をはしっていて検挙されたら、これまでなら「前科者」になっていたが、反則金だけですみますよ!と明確になった。つまり<罰則が軽くなった>んだけど、「厳しくなった!!!」と勘違いしているコメンテーターたちだらけ……。

    またこの記事の見出しの『自転車のすり抜けにも「反則金」』ってのもちょっと???だよね。

    あらたに追加される側方通過の規程は、車が自転車を抜く時「車は右によってちゃんと安全な距離といって追い抜け」と「自転車は車道の左端によってはしれ」ってもの。自転車がすり抜けるときの規程ではないと思うが???

    この新規定は、基本的にはこれまでどおりの走行でいい。罰則が追加されただけ(なお前半は、罰則がかるくなっただけ)

    • 雨の日の自転車の「傘差し」行為は、これまで黙認されてきましたが、今回の反則金制度導入により、警察官が現認すれば即「青キップ」です。

      雨が降っているのですから、警察官の指導になど従えません。警察官が見える所では、自転車を降りて「押しチャリ」で、角を曲がったら再び「傘チャリ」ですかね。

      自転車に関する法令自体を見直すことが必要でしょう。

  9. やっとか!

  10. 青切符の対象となるのは比較的軽微な道交法違反行為だが、それらは、本来、罰金以上の刑罰が課される犯罪であり、反則金の支払いを条件に刑罰の適用を免除されているだけ。反則金の支払いを拒否すれば本来の罰条が適用され、前科がつく。

    歩行者から見れば自転車も走る凶器。新しい制度が積極的に運用されて無法者が一掃されることを期待する。