自転車のすり抜けにも「反則金」ついに来年4月から 基本ルールは“原付と同じ” 実はクルマにも新たな罰則が!?

警察庁がかねて導入を決めていた自転車へのいわゆる「青切符」制度について、その反則金額を定め、施行に向けたパブリックコメントを募集します。罰金による赤切符の現状と比べ、違反が摘発される可能性が高まります。

「すり抜け」「幅寄せ」どっちもダメ!?

 また、主に自動車との区分がされていない車道で、他の車両の横を通過する場合の走り方にも注意が必要です。

 道交法で自転車は左側端に沿って走ることが定められています。自転車の右側を通過する車両に寄って通過する(=中央線寄りに走る)のではなく、歩道側に寄って走ることが必要です。

・被側方通過車義務違反=反則金5000円(罰則5万円以下の罰金)

 この側方通過車義務は、自動車側にも求められることが決まりました。自動車の走り方では、歩行者の側方を追抜く場合に、ギリギリを通過するのではなく、充分な間隔を取ることが必要です。これを参考に、自動車が自転車の横を通過する場合に充分な間隔を取らないと、自動車の運転者が次の違反を問われます。

・歩行者“等”側方通過義務違反=反則金7000円(普通車)点数2点

青じゃなくて「赤」一発アウトの違反も

 自転車の道路交通法違反に対する反則金制度について、国家公安委員長は2024年4月の衆議院内閣委員会で、次のように答弁しています。

「自転車の交通ルールの遵守を図るために、自動車と同様、実効性のある責任追及を可能とする交通反則通告制度を導入する」

 幅広い年代が気軽に乗れる自転車ですが、罰金制度上の赤切符の交付は重過ぎる、という配慮がありました。ただ、具体的に反則金制度に基づく青切符交付が始まる2026年4月からは、交通ルールをより深く理解する必要が出てきそうです。

 その一方、青切符に移行しても酒気帯び、酒酔いなどは反則金制度の対象外です。前述の内閣委員会で、警察庁は次のように説明しています。

「交通反則通告制度の対象となる自動車等の反則行為につきましては、違反行為のうち、信号無視や指定場所一時不停止などの現認可能、明白かつ定型的なものとされております。一方、酒酔い運転や妨害運転などの反社会性、危険性が高く、簡易迅速な処理になじまないものは反則行為とはされておりません。こうした考え方に基づきまして、自転車につきましても、自動車と同様に、警察官が現認可能な、明白で定型的な違反行為を自転車の反則行為としております」

 幅広く国民生活に影響することが考えられる制度改正です。警察庁が求めるパブリックコメントは5月24日まで。この機会に自転車の交通ルールについて考えてみませんか。

【写真】これが最高額「反則金1.2万円」の違反です

Writer:

1963年生まれ。愛知県出身。新聞、週刊誌、総合月刊誌記者を経て独立。行政からみた規制や交通問題を中心に執筆。著書に『実録 衝撃DVD!交通事故の瞬間―生死をわける“一瞬”』など。

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コメント

13件のコメント

  1. 自転車などの軽車両は、複数車線の場合、一番左の車線を走行することになっています。一番左の車線が左折車線だっときは、左の車線の右側、つまり、中央側によって直進することになるのですが、ほとんどの自動車運転者はこのことを知らないのではないでしょうか。

    自転車と自動車との接触事故を増やさないためにも、自転車の振る舞いを自動車運転者にも周知する必要があるのではないでしょうか。

    • >複数車線の場合、一番左の車線を走行することになっています。

      それって、自動車でも原則おなじですけどね。

      右車線は「空いている!」ではしっていい車線ではない。

  2. まず間違いなく車と自転車の接触事故が増えるでしょうね。

    そして、善良で運転が下手なドライバーは刑務所に入ることになります。

    そんな未来が予想できるので

    「自転車は歩行者に注意して歩道を徐行」とするようにパブリックコメントを寄せましょう。

    • 自転車が歩道通行すると歩行者との接触事故の危険性があります。

      その場合、自転車が弱い者イジメの悪者になります。

      自転車は、車道上の最弱者として堂々と車道左端を通行しましょう。

      いじめっ子の自動車に煽られたら、即、警察に通報することです。

  3. 税金上げるのは早いのに こういうのは遅いんだよなぁ 腐ってるな

  4. 如何にも自転車に乗らない老人だけで決めた法案。

    接触事故多発しますよこれ。

    ジジイは自分が加害者になる可能性を考慮できないのだろうか。

  5. 「被側方通過車義務違反」

    これって記事の通りだと、自転車は左端を走っていて直進するけど車の左折レーンでも左端を行けと?

    左折レーンの所では中央よりに行かないと、

    前の車を注意しても、後続車に巻き込まれそうだけど?

  6. 記事中の

    「交法で自転車は左側端に沿って走ることが定められています。自転車の右側を通過する車両に寄って通過する(=中央線寄りに走る)のではなく、歩道側に寄って走ることが必要です。

    ・被側方通過車義務違反=反則金5000円(罰則5万円以下の罰金)」

    って「すり抜け」のことではないですよ。誤解を与える表現ですね。

  7. 「すり抜け」とは、どういう行為のことでしょうか?

    ハンドル巾60センチ程度とスマートな自転車が横巾2メートル程度にもなる図体のデカい自動車の信号待ち渋滞に追い付いて、左端の路側帯や車道外側線の外側を「すり抜け」て先頭まで行き、そのまま直進する場合は、自動車の前方への「割込み」には当たらないので、セーフですよね。

    また、意地悪なドライバーが「すり抜け」させまいと車道左端ギリギリに「幅寄せ」して停止している場合、当該自動車は「車道左端」の通行空間を塞ぐ障害物となり当該自動車の右側が「車道左端」となると言うことですよね。

  8. ワイドショーを中心にでたらめコメントが湧いているようですね……。

    基本的には「もともとあった違反」が、免許のない自転車の場合「検挙されたら前科者(刑事罰の罰金)」だったものを「行政罰の反則金」ですませるというもの。

    たとえば、自転車で歩道をはしっていて検挙されたら、これまでなら「前科者」になっていたが、反則金だけですみますよ!と明確になった。つまり<罰則が軽くなった>んだけど、「厳しくなった!!!」と勘違いしているコメンテーターたちだらけ……。

    またこの記事の見出しの『自転車のすり抜けにも「反則金」』ってのもちょっと???だよね。

    あらたに追加される側方通過の規程は、車が自転車を抜く時「車は右によってちゃんと安全な距離といって追い抜け」と「自転車は車道の左端によってはしれ」ってもの。自転車がすり抜けるときの規程ではないと思うが???

    この新規定は、基本的にはこれまでどおりの走行でいい。罰則が追加されただけ(なお前半は、罰則がかるくなっただけ)

    • 雨の日の自転車の「傘差し」行為は、これまで黙認されてきましたが、今回の反則金制度導入により、警察官が現認すれば即「青キップ」です。

      雨が降っているのですから、警察官の指導になど従えません。警察官が見える所では、自転車を降りて「押しチャリ」で、角を曲がったら再び「傘チャリ」ですかね。

      自転車に関する法令自体を見直すことが必要でしょう。

  9. やっとか!

  10. 青切符の対象となるのは比較的軽微な道交法違反行為だが、それらは、本来、罰金以上の刑罰が課される犯罪であり、反則金の支払いを条件に刑罰の適用を免除されているだけ。反則金の支払いを拒否すれば本来の罰条が適用され、前科がつく。

    歩行者から見れば自転車も走る凶器。新しい制度が積極的に運用されて無法者が一掃されることを期待する。